児童ポルノを買ってしまったかもしれません

先週、SNSで出会った高校生の女の子から「300円でいいから動画を買って欲しい」と言われ、本人のわいせつな動画を購入してしまいました。直ぐにアカウントを削除し、動画自体も削除したのですが、私は検挙されるでしょうか。

児童から買った場合
① 出来合の画像を買った場合→ 単純所持罪 捜索される可能性はある。逮捕されない
② 注文後にポーズ取って撮影した場合→製造罪 逮捕確率大
③ 青少年条例違反(要求罪) 逮捕事例がある
などの罪名が考えられます。