代理人の要求について

未成年性被害者の保護者です。
警察をとおして加害者側から謝罪申し入れがあり、直接顔を見たくないので代理人(弁護士)を要求することはできますか?
要求が通ったとして、やりとりの間に、成人した場合は代理人との交渉も本人にバトンタッチしなければなりませんか?それとも保護者が窓口のまま進められますか?

追加でお願いします。
もし、対面する場合、保護者と別に知人や親族等を同席させても問題ないでしょうか?

まず、民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳になると、親の親権に服さなくなります。つまり、親御さんとしてお嬢さんを支えつつも、お嬢様の主体的な判断を尊重して行く必要があります。
 お子様が未成年時の性犯罪という事案の性質に鑑み、保護者の方が事実上窓口を続けることについて柔軟に対応してもらえる可能性もあるかと思いますが、成人したお子様の直接の意思確認を要する場面も出て来るかと思います。

 次に、相手方(加害者側)に弁護人をつけるよう要望することも可能ですが、相手方は弁護人を付ける義務までは負っていないため必ずしも弁護人が選任されるとは限りません。また、相手方が選任した弁護人はあくまで相手方の意向•利益のために行動するため、必ずしも被害者側の意向に沿った対応をしてもらえるとは限らないという限界があります。

 そこで、被害者側の立場で行動してもらえる弁護士にあなた側で依頼する方法もあります。
 なお、刑事事件の被害者には、様々な弁護士費用の援助制度があります。
 ①日弁連委託援助(性犯罪で被疑者側から示談の申入れがなされているケースであれば利用できる可能性があります)、②民事法律扶助(損害賠償命令や損害賠償請求の際の弁護士費用等の立替え)等です。
 いずれも、被害者の方の資力が一定の範囲内という資力要件がありますが、活用できる例は多いです。
 詳しくは、お住まいの地域等の犯罪被害者支援に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい(お嬢さんと一緒に相談に行く方法もあるかと思います)。

【参考】法テラスサイト「弁護士費用等に関する援助制度について知りたい」
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/riyoumokuteki/hiyoutatekae.html

代理人を選任するか否かは相手方の自由ですので、相手方に対して代理人の選任を当然に請求する権利はありません。

もっとも、相手方本人と話すかどうかも自由であるため、相手方本人と接触したくないのであれば、その旨伝えて交渉や謝罪を拒否することは可能です。

交渉の間にお子さんが成人なさっても、親御さんでそのまま窓口になることは可能です。

両先生、お返事ありがとうございます。
相手の出方を見たいため、一度は接触しなければなりません。
この段階でこちらから弁護士に依頼することも可能ですが、その時点で費用も発生しますのでそれも腹立たしく、まずは相手の意向を確かめたいと思っています。
相手との直接のやりとりがどうしても嫌な場合、代理人をお願いするまたは
謝罪なり今後の意向を文面で要求することはできますか。