示談後のトラブル対応について
二週間くらい前に強制猥褻に当たる行為をされた被害者です。
加害者と私で話し合い、10万円の示談金で口約束ですが示談終わっています。
示談中の会話は音声で残っています。
示談から一週間後、加害者より示談書を作成したいと言われました。
示談後、私から加害者へ追加請求や連絡は一切していません。今後もしないです。
私としては忘れたい出来事なので加害者と一切関わりたくないです。
お互い住所や電話番号は知らず、氏名とLINEのみ知っている状態です。
1、後日でも示談書を交わさないといけないのでしょうか?
2、加害者のLINEをブロックしても連絡を絶っても良いでしょうか?
3、連絡を絶つのが駄目な場合、どのような対応が必要でしょうか?
ご回答、宜しくお願いいたします
1、後日でも示談書を交わさないといけないのでしょうか?
→示談書の取り交わしをする法的義務まではありません。
すでに示談金も受け取っていらっしゃるのでしたらブロックして連絡を絶ってしまってもよいと思われます。
1、後日でも示談書を交わさないといけないのでしょうか?
→ 口頭でも示談は成立しますが、後々のトラブル防止等のために、示談書を交わすことが多いと思われます。
2、加害者のLINEをブロックしても連絡を絶っても良いでしょうか?
→ 被害賠償の支払いをしてもらう前にブロックしてしまうと、連絡がつかなくなってしまったり、被害賠償の支払いを受けられなくなってしまう等のおそれがあります。
3、連絡を絶つのが駄目な場合、どのような対応が必要でしょうか?
→ 示談の条項の一つとして、接触•連絡禁止を盛り込んでもらう方法もあります。
ただ、加害者に住所等の連絡先を知られたり、加害者と直接のやりとりをしたりするのを避けたい被害者の方は多いかと思います。
それらの懸念を回避しつつ示談する方法としては、加害者側か被害者側のいずれかが弁護士を代理人に選任し、弁護士を通じて示談を締結する方法があります。
犯罪被害を受けた方の場合、弁護士費用等の援助制度が活用できるケースがあります。①日弁連委託援助(性犯罪で被疑者側から示談の申入れがなされているケースであれば利用できる可能性があります)、②民事法律扶助(損害賠償命令や損害賠償請求の際の弁護士費用等の立替え)等です。
いずれも、被害者の方の資力が一定の範囲内という資力要件がありますが、活用できる例は多いです。
詳しくは、お住まいの地域等の犯罪被害者支援に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい。
【参考】法テラスサイト「弁護士費用等に関する援助制度について知りたい」
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/riyoumokuteki/hiyoutatekae.html
加害者と私で話し合い、10万円の示談金で口約束ですが示談終わっています。
→ 示談金の支払を既に受けたという意味でしたら、示談書の締結義務まではありません。ご投稿内容に鑑みますと、あなたの判断でLINEをブロックする等して相手との連絡を断ったとしても、あなたが非難される謂れはないように思います。