個人間借金。詐欺で被害届出したい。

2年前、金銭消費貸借契約を交わして友人に400万円貸しました。

毎月6万円、賞与月31万円返済する内容です。

これまで、飛び飛びに数回のみ返済がありました。

が、半年前から電話着信拒否、LINEスルーされています。

数ヵ月前、友人からのLINEにて
元々自分の返済可能限界額は、月3万円のみ。賞与月の上乗せは困難な経済状況であった。
と告白されました。

これまでの数回あった返済は、釣り道具を売ったり、家族に借りて無理にかき集めて私への返済に充てていたとのことです。

『お金を返す意思はある』とLINEは数回ありました。

しかしながら、半年間連絡不通で返済は一円もありません。

私は友人の返済額が、月3万円、賞与月加算なしであった場合、お金は貸しませんでした。

給与額、毎月の必要経費を提示され
月6万円、賞与月31万円の返済が可能と信じさせられてしまいお金を貸しました。

これは詐欺行為に当たりませんか?

民事訴訟は当然致します。
『くれると言ったお金なのに、なぜ返済要求するのかわからない』と主張したり、体調が悪い時に差し入れしてやった手間賃として500万円支払え。お前の家族に嫌がらせをしてやる。などの発言に加えて連絡を絶っており、返済も望めず。疲弊し、憤りを感じております。嘘の情報がなければお金を貸す事はなかったです。大金を騙し取る卑怯な行為に刑事責任を問いたいです。告訴を検討しています

一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。
 そのような場合、仮差押えや訴提提起等の回収方法を検討してみることが考えられます(例えば、職場がわかっているなら、給与債権を仮差押えすること等も検討対象でしょう。また、あなたが把握している情報等に基づき回収対象の財産の有無を調査してみることも考えられます)。
 いずれにしても、一度、直接弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。