事業用定期借地権と土地利用

>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...

未払い家賃の回収と即時退去の要求について

別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず...

使用貸借なのか賃貸借なのか分かりません

一応、使用貸借か賃貸借かは金銭のやりとりで決まるのではなく、夫と、妻の連れ子との間の契約内容や合意内容で決まります。 特に何も合意していなければ使用貸借とされる可能性が高いとは思います。ただ、夫と連れ子の協議や合意の内容(必ずしも書面...

一戸建ての売却における名義変更と購入条件についての相談

義理とはいえ親族間ということで悩ましい事案であるように思われます。 交渉も頓挫してしまっている状況、かつ、それによって義母側が得をしている状況ということですので、現状を打開するためには、ご自身の側で何らかのアクションを起こす必要があ...

家に居座っている元嫁を強制退去させる方法

元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。

シェアハウスでの入居者トラブルと定借の解約について

相手方が明確に任意での交渉を拒否しているので、手段としては、少額訴訟ぐらいだと思われます。 ただし、初期費用30万円の請求に関しては、根拠がないように思われますし、場合によっては、逆に請求を受ける可能性もありますので、慎重に検討され...

元旦那の家族に勝手に賃貸契約を解除されそうになっています

・「離婚したら他人になるのだから、結婚後に契約した物件に住み続ける事は出来ないのでしょうか?」  利用状況に大きな変更がないとはいえ、賃料支払の関係で誰が賃借人かは重要な要素ですので、賃貸人の判断次第でしょう。  敷金返還の関係で、...

準備書面に否認や反論しなかった場合

裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...

自宅を処分したいが息子が出て行かない

高齢の母が弟と折り合いが悪く自宅を出て施設に入りました。自宅を処分してこれからの費用に充てたいのですが、数年前から同居して居る弟が自宅から出て行きません。 まだ母は遺言書を作成していません。どうしたら良いかアドバイスをいただけますか、...

自己破産における差し押さえの対象を教えてほしい。

お答えいたします。次男の方の建物を差し押さえることは理屈としては可能ですが,建物を取得した第三者が土地を使用する権原がないので,実際上は次男の方に対して1100万円の貸金債権を有しているお祖母さまと次男の方で話し合いをして,建物を相当...

連帯保証人にはどのタイミングで連絡きますか?

債務不履行があった時点で債務者と連帯債務者に対して請求がくるかと思われます。連帯保証の場合、主債務者と同等の債務を同等の責任で負うため、主債務者から回収できるだけ回収をしてから、といった順番についての決まりはありません。

家賃滞納 1ヶ月 強制退去

貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。

母名義の不動産についての相談と退去依頼に関する質問

いつから入居したのか、これまでの支払い状況はどうであったのか、契約書に保証会社に ついて記載がなければ保証会社は入っていないのでしょう。 不動産会社に問い合わせてもいいでしょう。 今後の督促や交渉は、あなたが母親から代理権を得て行うか...

賃貸契約の土地の返還について

大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...

祖母の彼氏が引き起こす鬱について法的な対策は可能か?

内縁関係ですかね。 祖母と彼氏の話をして、彼氏をどうするつもりか、よく聞くといいでしょう。 祖母の通帳の管理などはどうなっているんですかね。 死後に明け渡しが難しくなる可能性がありますから、祖母としっかり話をする といいでしょう。

再び退去通知が来た場合の拒否書面の送付義務について

繰り返し送付する必要はないでしょう。すでに退去に応じない意思表示については大家に伝わっているはずです。 ただ、賃借人に債務不履行がある場合は、裁判により明渡を求められるリスクがあるため、その場合は交渉をする必要があるかと思われます。

賃貸借契約書の特約について

同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。