姉の家賃滞納による訴訟について、一括支払いで退去した場合でも訴訟物価額の支払いが必要か
請求の趣旨について棄却を求め、請求原因について認否(通常はすべて認める)を行ったうえで、分割払い、退去可能日を記入すればいいと思います。 なお、分割払いだと、一括払いより条件が厳しくなるのが通常なのでご注意ください。
請求の趣旨について棄却を求め、請求原因について認否(通常はすべて認める)を行ったうえで、分割払い、退去可能日を記入すればいいと思います。 なお、分割払いだと、一括払いより条件が厳しくなるのが通常なのでご注意ください。
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず...
一応、使用貸借か賃貸借かは金銭のやりとりで決まるのではなく、夫と、妻の連れ子との間の契約内容や合意内容で決まります。 特に何も合意していなければ使用貸借とされる可能性が高いとは思います。ただ、夫と連れ子の協議や合意の内容(必ずしも書面...
義理とはいえ親族間ということで悩ましい事案であるように思われます。 交渉も頓挫してしまっている状況、かつ、それによって義母側が得をしている状況ということですので、現状を打開するためには、ご自身の側で何らかのアクションを起こす必要があ...
元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
相手の約束違反なので、相手の一方的な条件に応じる必要はないでしょう。 あなたにも損害が発生するので、退去後に検討するといいでしょう。
自動更新条項は、異議を述べることにより、 自動更新がされなくなるだけです。 法定更新されます。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日か...
相手方が明確に任意での交渉を拒否しているので、手段としては、少額訴訟ぐらいだと思われます。 ただし、初期費用30万円の請求に関しては、根拠がないように思われますし、場合によっては、逆に請求を受ける可能性もありますので、慎重に検討され...
>このまま普通の退室手続きで行うしかありませんか? 遺族や建物のオーナーらに引越費用を請求できるか?ということでしょうか?
・「離婚したら他人になるのだから、結婚後に契約した物件に住み続ける事は出来ないのでしょうか?」 利用状況に大きな変更がないとはいえ、賃料支払の関係で誰が賃借人かは重要な要素ですので、賃貸人の判断次第でしょう。 敷金返還の関係で、...
口約束でも賃貸借契約は有効に成立します。入居先の鍵はすでに受けていたという理解でよろしかったでしょうか? もしそうであれば、物件の引渡しもされていることになります。 契約期間は決まっていたでしょうか? もし決まっていなければ、期間の定...
大家がその不動産管理会社に不動産の管理を委託していることが想定されます。その場合、立退きを求める交渉やその一環として交渉決裂時の訴訟提起の可能性を指摘することは 、不動産の管理に関する事項の範囲内として扱われる可能性があり、直ちに脅迫...
裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...
実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。
高齢の母が弟と折り合いが悪く自宅を出て施設に入りました。自宅を処分してこれからの費用に充てたいのですが、数年前から同居して居る弟が自宅から出て行きません。 まだ母は遺言書を作成していません。どうしたら良いかアドバイスをいただけますか、...
お答えいたします。次男の方の建物を差し押さえることは理屈としては可能ですが,建物を取得した第三者が土地を使用する権原がないので,実際上は次男の方に対して1100万円の貸金債権を有しているお祖母さまと次男の方で話し合いをして,建物を相当...
債務不履行があった時点で債務者と連帯債務者に対して請求がくるかと思われます。連帯保証の場合、主債務者と同等の債務を同等の責任で負うため、主債務者から回収できるだけ回収をしてから、といった順番についての決まりはありません。
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
いつから入居したのか、これまでの支払い状況はどうであったのか、契約書に保証会社に ついて記載がなければ保証会社は入っていないのでしょう。 不動産会社に問い合わせてもいいでしょう。 今後の督促や交渉は、あなたが母親から代理権を得て行うか...
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
内縁関係ですかね。 祖母と彼氏の話をして、彼氏をどうするつもりか、よく聞くといいでしょう。 祖母の通帳の管理などはどうなっているんですかね。 死後に明け渡しが難しくなる可能性がありますから、祖母としっかり話をする といいでしょう。
繰り返し送付する必要はないでしょう。すでに退去に応じない意思表示については大家に伝わっているはずです。 ただ、賃借人に債務不履行がある場合は、裁判により明渡を求められるリスクがあるため、その場合は交渉をする必要があるかと思われます。
いつまでに回答しないといけないというルールはありません。 いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。
同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。
なります。 普通は、書面で送り、送達日をはっきりさせますが、口頭でも告知になります。
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約...
建物賃貸借契約の更新や解約に関する通知のやりとりをするに際し、借地借家法の以下のルールについても押さえた上で、対応なされるとよろしいかと思います。 賃借人側の中には、①期限内の通知ができていない、②建物の賃貸借の期間が満了した後、建...
お子さんの了承が得られるなら、開けてかまないでしょう。 退去まで半年なので、借地借家法38条6項の通知を送ってきたのではないかと思います。 定期借家契約に変更するサインを契約者がしてしまっているなら、期間満了までに立ち退かざるを得...