高額な原状回復費用の請求
契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。
契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。
昔の出来事が関連する事件は、証拠がなかなか集まらなくて、法的な請求を組み立てるのが難しいことが多いです。話合いで解決するのが一番かと思いますが、解決できなければ訴訟等を検討する必要があります。訴訟では争点となりそうな事項が複数出てきそ...
簡単に言えば、通常の使用による、時間の経過といえる程度の痛みや汚れは、直したり新しくする義務はありません。 あまりに高額なことを言われたら、争い、相手が訴えてきたら、応訴でしょう。少額なら自分で交渉することになるでしょう。
貴方があなたの家に誰を入れても、誰を追い出しても良いように、店側も自由です。 ですので、不快に思うのはわかりますが、店の最終管理権のある人がそういうのであれば、従うしかないです。
民法542条1項には、事前の通知、すなわち催告がなくても解除できる場合として、以下のような規定を定めています。 「 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務...
定期借家契約の意味を理解していない可能性があります。 また、明け渡し目的で定期借家契約に切り替えることは違法です。 明け渡しに、正当な理由がなければ、明け渡し料は必要です。
一般的には、契約期間満了の6か月前に、更新をしない旨の通知が必要です。 その際、建物使用の必要性を述べる必要があります。 その後、明け渡し交渉の開始になりますね。 明け渡し料の提示ですね。 交渉は、不動産会社が実行してるので、あとは民...
立ち退きを拒否することはできるだろうと思われますが、引越費用を出させるのは交渉次第ということになりそうです。
建物の現状を把握していないため、確実なことは言えませんが、一般的には200万円の修繕費用は高額に感じます。12年間の経年劣化として、ある程度は貸主が負担すべきだと考えられます。 ただし、壁や扉に穴が開いている場合、適切な修繕費用がかか...
裁判所に事情を説明して調整ができないか相談してみましょう。裁判の運営は裁判所がするので相手方よりは裁判所に話すのが妥当でしょう。
騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
ここで考えをまとめるよりも直接弁護士と話し合われたほうがいいでしょう。 婚姻費用分担の申し立ても、弁護士が、状況を正確に判断したうえでの方針になります。 法律相談に足を運んでください。
具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...
定期借家を断り、従前どおりでいいですよ。 訴訟起こさないと明け渡しは認められません。 争うといいでしょう。 相手は安く出したいだけですから。 受領拒否なら供託します。 これで終ります。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
>①金額の合意が取れない場合は裁判を起こすしかないでしょうか? →合意に至らない場合は、基本的には裁判を起こすしかありません。 もっとも賃借人側に弁護士がついているケースですと、双方が提示する金額に乖離があるようなケースでも話し合い...
近くの弁護士に相談するといいでしょう。 すぐに出る必要はありません。 弁護士の支えがあったほうが安心できるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
離婚調停からはじめたほうがいいでしょう。 逆モラハラと言われかねないので、強行作戦はトラブルが増える だけですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に境界標などもなく、これまで相談者様がご自身の土地であると信じて占有を継続してきたようであれば、10年または20年の経過による時効取得を主張できる可能性があります。 しかし、相手...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...