長男がマンションを占有し続けている場合の法的対処法について教えてください

2021年2月、音信不通だった長男が突然離婚を理由に自宅に戻ってきました。当初は生活が落ち着くまで居させてほしいということだったので許可していましたが、無職の状態で生活費も一切出さないので、私も老後の資金に不安を感じ、2024年春、自宅(マンション)を売却することにしました。私名義のマンションで不動産屋との媒介契約も結びました。長男は売却には同意してくれ、就職先も見つけたので引っ越し先を探すと口では言いますがまったく行動に移しません。口うるさく言うとヒステリーを起こすので、身の危険も感じ、2024年6月に私は長女の居る東京近辺に引っ越しました。持ち家のマンションにはまだ長男が残っている状態です。
マンション売却も長男が居るためうまく進まず、管理費などは名義人の私が支払っている状態が続いています。
出ていってもらうために、マンションの電気ガス水道の契約を終了してしまおうと考えておりますが、このような行動は法律に触れるでしょうか。ご教示いただけると幸いです。宜しくお願い致します。

対象方がわからないなかで、
ライフラインを止めるという選択をするかどうかですが、
交渉とセットで考えるべきですし、また、ご自身側のリスクを減らすために、
本人が契約する余地は残す方がよいでしょう。

期限を切って使用貸借契約終了の通知、ライフライン解約予定日の通知、
とともに任意での明け渡しに向けての交渉をする形になります。
親子間ということで、話ができない(相手が話を聞かない)ということであれば、
他の親族や、弁護士を通じての対応をご検討ください。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

>ご自身側のリスクを減らすために、

と、ありますが、どのようなリスクが想定されますでしょうか。

現状、長男は LINE も既読にならず電話にも全く出ない状況です。ハガキを送り、8月中には引っ越してくれる筈だったことを書き、ライフラインの解約予定日(8月末)は既に通知していますが無反応です。マンションが遠方にあるため、私も気軽に訪れることが出来ません。本当にライフラインを止めて良いのか悩んでいます。

使用貸借終了については争われる余地がある中での解約であること

また、場所がマンションであり、他の区分所有者に対して迷惑をかけることになる可能性が考えられます。その場合、他の区分所有者や、管理組合から法的責任を問われる可能性があります。

ライフラインを止めるのは「自力救済」(実力行使)といって違法になる可能性が高いと思います。

ご長男との間の使用貸借契約を解除し、建物明渡の裁判を起こして退去を求めるべきだと思います。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。使用貸借契約というのはどのようなものなのでしょうか。長男とのあいだに契約書のようなものは交わしていないので、どのように「解除」すればよいのか分かっていません。その方法などは、実際に弁護士さんに依頼する領域になりますか?

親族間で無償で使用させている状態は、契約書がなくても、法的には「使用貸借契約」があると評価されます。解除については、弁護士に正式にご相談の上で行うことをお勧めします。