元勤め先の会社が勝手に、私への給料未払いを、私への借金としました。法的に問題ないでしょうか?
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
被告訴人の住所を不明としたままで提出することは可能です。 ただ、相手の特定の部分で不十分な面があるため、その点における不利は否めないでしょう。
住所を調べて書面を送付したり、支払督促を行ったりという手段を取ることは可能ですが、そうした相手であれば残念ながら返ってくる可能性は低いかと思われます。 仮にその金額の返済のために弁護士を入れたとしても弁護士費用の方が高くついてしまい...
2件の慰謝料請求については、かなり昔の事情であることは気になりますが、妥結書の内容によっては訴訟を起こす意味はあるかも知れません。 少額訴訟よりも通常訴訟の方が適切かも知れず、このあたりは秘密の守られる法律事務所で相談されることを推奨...
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
相手の話の真偽が不透明なので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 1,口座を仮差押えすることになりますが、仮差押えのハードルはかなり高いので、 弁護士によく聞くといいでしょう。 2,ラインのやりとりも証拠になります。
相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...
貸金であればともかく、法的には贈与と評価される場合が多いように思います。 貸していたお金だということを立証できない限り、返済を求める根拠はないように思います。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
①質問者様のご報告によりますと、実際に回収した額は2000円とのことですから、取り立てた額は2000円がベースとなります。 ②本件は回収が困難な事案なので、着手金の増額を希望しているものと思われます。報酬金で調整する場合もあります。 ...
相手方が本当に暴力団関係者であるならば、ご自身で対応をすることはやめてください。 相手方は元々返済をする気もないように思いますが、警察にご相談いただくか、民事介入暴力という分野を取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
繰り返しになりますが重要なのは私がお伝えした二点が揃っているかどうかです。 回収できなければ費用ばかりがかかってしまいますので、回収可能性がはっきりしなくてもやるとなれば、そこからは貴社の経営判断の問題となるでしょう。
契約書がなくともLINEのトーク履歴や録音でお金の貸し借りについてのやり取りの記録が残っているのであれば返金請求は可能でしょう。 弁護士に個別相談し、一度それらの証拠を見せた上でアドバイスを受けた方が良いかと思われます。
死亡保険金の中から支払ってもらうかどうかは別にして、金銭消費貸借契約書の中で160万円の返済と弁護士費用の支払いを定めておけば、相続人に対しては請求できるかと思いますが、それ以上の対応となると難しいかもしれません。
適用法の関係上日本法が適用されるケースであれば日本法をベースに請求が可能な場合もあるかと思われますが、海外法が適用法令である場合は、当該法律の知識のある弁護士でないと対応は難しいでしょう。
2つ抵当権がついているということですが、民事執行法では、無剰余執行の禁止というルールがあります。 例えば、ご相談者様が競売申立てをして、不動産が競落されたとしても、抵当権によって担保されている優先債権に優先的に弁済される結果、請求債権...
そもそも共同経営なのかという点や、共同経営だとして損失についてどの様な取り決めとなっていたのか等、夫側から請求ができるのかどうかについても争いがあるかと思われます。 一度具体的事情を説明した上で弁護士にご相談されると良いでしょう。
家具家電は共同生活に必要なもので、あなたがお金を出したとしても、 共有財産化したと見ます。 したがって、半分の価値は請求可能と思いますが、その価値は時価を基 準とするので、相当、下がると思いますね。
お伺いしたご事情からすれば、たしかに何らかの不具合があるようです。 中古車ということで新車とは異なる扱いを受けますが、一度中古車売買のトラブルに詳しい法律事務所をお探しいただき、直接ご相談されることをおすすめいたします。
具体的な誓約書の内容にもよりますが、誓約書がある以上一括で返済を求めることは難しいでしょう。 慰謝料に関しても、別途ハラスメントのような行為が有れば別ですが、お金を貸したが返されないという行為のみでは請求することは難しいかと思われま...
理屈だけの話をします。 まず,家賃が払えないのに10万円も人に貸してはいけません。それで,相手が返さない場合,今回のようなことになります。相手は,もともと返すつもりだったと言い訳することが想定されます。これを言われた瞬間に,相手には,...
任意の支払が得られないのであれば裁判手続きに進んでいただき判決を元に強制執行にて回収をしていただく流れとなります。
相続放棄する=持ち家を放棄する ではありませんので、何とも言えませんが、相続放棄した場合には何も相続できません。
①自分でもできるものでしょうか? >>告訴すること自体は不可能とはいえません。受け付けてもらうところまで効果的に行動できるかは不明です。 ②その場合はどんな書類が必要となるのでしょうか? >>告訴状や、告訴の要件を満たしていることが...
借りた側がいざというときに借りていないと争ってくることが予想されるならば、いくつでも証拠があった方が望ましいです。 しかし重ねて言いますが、お金のない人を相手にしては、いくら証拠があっても取れないものは取れません。
金額と、相手方がなぜ、返金を行わないのかの理由によって方針は変わっていく可能性はございますが、 基本的には、交渉による任意の支払を促し、交渉での回収が難しければ、訴訟への移行をする形になるかと思います。 相手方の資金繰り等が悪い場合に...
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。