友人に貸したお金を回収出来るか知りたいです。
ご記載の事情からすると、証拠として弱いという印象があるほか、【私が友人にお金を貸す際に、気まずさから「あげる」「出してあげる」と言ってしまった】という事情について客観的記録が残っているような場合には、貴方の請求にとっては不利だと考えら...
ご記載の事情からすると、証拠として弱いという印象があるほか、【私が友人にお金を貸す際に、気まずさから「あげる」「出してあげる」と言ってしまった】という事情について客観的記録が残っているような場合には、貴方の請求にとっては不利だと考えら...
多くの弁護士が依拠している旧報酬基準に基づけば、300万円以下の取り扱いの場合、着手金として請求金額の8%、成功報酬として得られた金額の16%が目安になってくるかと思います。 請求金額が180万円+慰謝料100万円で仮定すると、着手金...
>これらは、どのジャンルの問題になりますか? モラハラを原因とした損害賠償の請求ということであれば、ジャンルとしてはモラハラかと思います。
お世話になっております。 弊所が大阪の法律事務所です。引き続き相談されるようであればご連絡差上げるようにいたします。
LINEの履歴についても証拠にはなり得ますので、返済の合意があった貸付として請求をされて良いでしょう。 証拠がない部分については、貸付として証明できない場合も多く、返還請求が認められないリスクがあるかと思われます。
告訴というのは刑事罰を求めるということですので、おそらく訴訟の誤りかと思います。 貸金返還請求であれば弁護士にとって一般的な職務ですので、金銭の貸し借りに関する資料(借用書等)を持参して直接弁護士に相談されるといいでしょう。
現実に回収が可能かどうかという点について問題はありますが、法的な請求権としては、連帯保証人の立場で支払いを行なっているのでしょうから、主債務者である子に対して、求償権を行使し、保証人の負担した金額を請求することは可能です。
方針はいいと思いますが、訴訟を起こされてるので、反訴提起になりますね。 出来事の変化をわかりやすく説明するために、出来事表を作ることになります。 弁護士を探すことからですね。
ご質問の点はいずれも弁護士との委任契約の内容次第といったところだと思われます。報酬額を獲得した経済的利益(実際に支払われた金額)の17.6%と設定する事務所は比較的多いと思います。分割の可否についても、弁護士との取り決め次第でしょう。...
判決後に本人に入る年金などから返済はされるでしょうか? (なんらか給与や報酬があっても 裁判になる時点で配偶者のものにされることも予想したのですが。現在64歳だと思います) →給与や報酬などがあれが、それに対して差押えは可能です。もっ...
裁判を起こし、裁判上の和解として650万円を定め、和解調書を債務名義として不動産に強制執行をかけるのが確実かと思われます。
弁護士であれば判決があれば残高についての確認を行うことは可能です。
私の希望としては、個人破産されると困るので、時間がかかっても完全弁済を望んでいます。 これは破産しないことを強制できるものではなく、その状況(銀行や親族でなく、知人に借金するようになると結構厳しいです)ならば破産する可能性はあります...
例えば、最初の総額を30万円としましょう。 1か月目、2か月目、遅れずに3万円ずつ支払ったとしましょう。(残24万円) 3か月目、4か月目は、全く支払わなかったとすると、「滞納額の合計が60,000円に達した時」に該当しますので、分割...
分割となると今私が支払っている額くらいまで分割されることになるのでしょうか? ・・・あなたの返済額と同額での支払いに応じてくれるケースが多いと思います。
無効になるような事情がありません。 登記手続き(決済)の際に振り込むという趣旨のようにも思われますが、 金額の大きい取引ですので、契約書の記載内容含めて個別のご相談もご検討ください。
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...
結論から言うと難しいです。 弁護士は、債務者の弁護士なので債務者が動かない限り、動きが取れません。 その意味では、動かないのは、債務者であり、債務者の弁護士ではありません。 今回の相手がこの債務者だったことが本件における最大の不幸と...
覚書なり合意書なり、○月○日現在の債務とその原因を記載した 書面を作成しておいたほうがいいですね。 最悪録音でもいいですが。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈...
・「元交際相手から譲り受けた猫の所有権について」 譲り受けたかどうか(相手方は盗んだと主張)が争点ですが、 譲渡に関するやりとりの証拠が残っていない場合は、 名義等は相手方になっていることと併せ考えると見通しはよくありません。 ・「...
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
状況からすると訴訟提起をして回収することになるでしょうね。 住所は分かるということだと思うので、弁護士に依頼して手続きをしましょう。
判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか? 会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。 (株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求でき...
そもそもご相談概要記載の事情で、 内容証明を送る意義があるとは思えないのと、 現時点での在籍確認という目的に正当な理由があるとは思われません。 電話等の連絡先は知らないのでしょうか? 借用書の内容次第ですが、訴訟提起をして回収を図る...
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。