慰謝料の遅延延滞金の計算方法

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夫の不貞行為で相手の女に慰謝料を請求し、裁判上の和解で慰謝料が決定しました。 文章が難しすぎて意味がわからないところがあるので教えてください。 金がないから分割でというので月々3万円づつの支払いです。 2ヶ月振込を滞納した場合は、支払ってない金額に年3%の遅延損害金を支払うとありますが、これは2ヶ月分だけ遅延金が発生し3ヶ月目にまたちゃんと分割で3万円づつ振り込めば3ヶ月目以降は3万円の振り込みで済むいうということですか? 被告が前項の分割金を滞り、その滞納額の合計が60,000円に達した時は、当然に同項の期限の利益を失い、被告は原告に対し、第一項の金員から払済金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。

コーヒーカップ さん (女性、既婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • 期限の利益喪失条項(【滞納額の合計が60,000円に達した時は、当然に同項の期限の利益を失い】)もあるようですので、ご記載の例で言えば、そもそも、債務者側が滞納後の支払を分割にしてもらえなくなり、一括で支払わなければならなくなるということになります。
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  • 例えば、最初の総額を30万円としましょう。 1か月目、2か月目、遅れずに3万円ずつ支払ったとしましょう。(残24万円) 3か月目、4か月目は、全く支払わなかったとすると、「滞納額の合計が60,000円に達した時」に該当しますので、分割払いの話は無し(「期限の利益を失い」)です。この例ですと、残24万円を一括請求できる上に、4か月目の本来の支払日の翌日から「残額(最初は24万円)×3%×日数÷1年の日数」の額(遅延損害金)を加算することもできるようになります。
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この投稿は、2024年12月3日時点の情報です。
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