子供のした借金と求償権について
子供がした借金について知りたいです。 私の知り合い(仮にAさんとします)の子供が、600万の借金をしてしまいました。子供は20歳です。 毎月8万円ずつ、6年ほどかけて返すという約束を、借金した相手としております。 そして、その子供の親であるAさんが連帯保証人になっています。 最初の何ヶ月かはちゃんと払っていたようですが、最近は子供と連絡が取れず、バックレ気味らしいのです。 もしこれで本当にバックレられてしまったら、借金した相手に600万を一括で支払わないといけないみたいなのです。 それを避けるために、今現在は親であるAさんが建て替えて毎月8万円を借金元に支払っております。 親子の仲ではありますが、Aさんはもう子供に対して呆れており、きっちりお金を支払ってもらいたい、自分で蒔いた種は自分で刈り取ってもらいたい。そしてどうしても子供の逃げ得だけは避けたいそうです。 求償権というものがあると聞いたのですが、この場合は使えるのでしょうか? また何かいい方法がありましたら、教えて頂けないでしょうか? 至らない文章ですみませんが、よろしくお願い致します。
連帯保証人として支払った金額について、
主債務者(子)に対して求償という形で請求することは理屈上は考えられます。
ただ、家庭内の話ですし、請求したところで支払う意思や支払う能力があるのかという問題があります。法的手続きをとるのであれば、10年先などを見据えてということになろうかと思われます。
現実に回収が可能かどうかという点について問題はありますが、法的な請求権としては、連帯保証人の立場で支払いを行なっているのでしょうから、主債務者である子に対して、求償権を行使し、保証人の負担した金額を請求することは可能です。
ご回答ありがとうございます。
やはり求償権が使えたとしても、相手に支払い能力がないと確実にお金を回収は出来ないですよね。
仮にお金が回収できなかった場合、その代わりに何か社会的制裁を相手に与えることは可能でしょうか?
逃げ得だけは、どうしても避けたいみたいでして。何か罪、罰?を与えることはできるのでしょうか?