知人への貸付が滞った場合の法的対処法について相談したい

知人に他社から借り入れをしてお金を300万程貸しました。
毎月の返済額は必ず返すと言って金銭借用書も作り貸しましたが、最初は返済されていたのですが返さない期間が伸びており現在弁護士さんに無料相談等を受けています。※現在は240万程残っています。

今回お聞きしたいのは交渉から入り交渉で話が決まった場合、弁護士さんに支払う報酬額は最終的に会得する金額の17.8になるのか。と支払うタイミング(分割が出来た場合、一般的には最大分割は何ヵ月まで可能なのか)。もし、交渉で話が決まったのに相手が支払いをしなかった場合再度依頼料がかかるのか?を知りたいです。

ご質問の点はいずれも弁護士との委任契約の内容次第といったところだと思われます。報酬額を獲得した経済的利益(実際に支払われた金額)の17.6%と設定する事務所は比較的多いと思います。分割の可否についても、弁護士との取り決め次第でしょう。裁判や強制執行になる場合は別途委任契約が必要になるのが通常です。

回答ありがとうございます。
すみませんが経済的利益は相手との交渉で今後支払われるであろう金額になるのですか?

別途委任契約となると、交渉の件とは別に着手金等が再度かかると言う認識でよろしいのでしょうか?

>経済的利益は相手との交渉で今後支払われるであろう金額になるのですか?

現実に回収した利益を基準にするのが良心的だと思いますが、委任契約の内容によると思います。

>別途委任契約となると、交渉の件とは別に着手金等が再度かかると言う認識でよろしいのでしょうか?

そのような認識でよいでしょう。なお、通常は、追加着手金は当初着手金より低額に設定されることが多いように思われます。

ありがとうございます。
ご丁寧に説明して下さり分りやすかったです。
弁護士さんへの依頼も視野に入れて検討してみます。