同棲解消後の金銭、手続きのトラブル
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。 これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか? →加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親...
民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
非常に微妙ですね。 「相殺」という言葉には、元々支払い義務があることは認めるという趣旨と、支払う意思がないという趣旨が含まれています。 おそらく話し合いでは拉致があかないと思いますので、もし本気で回収したいとなると、簡易裁判所に訴...
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
返金すべきものを適切な時期に返金しないというのは債務不履行ですが、それが別に何らかの犯罪になるわけではありません。 どの程度の返金がされることになっているのか分かりませんが、おおむね50万円以上の金額が返金されるようでしたら、弁護士に...
結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。 民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。 印紙税...
当然、支払済みの150万円は返還して貰うことができます。 弁護士に相談して内容証明郵便を出して貰いましょう。 さすがにあいても工事業者なのですから、弁護士からの内容証明に対して何も反応せず無視するということはないと思います。 その相手...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
私見ですが、 借用書、返済時期などはっきりしてますか。 総じていうなら、詐欺、不法行為で訴え提起でしょうね。 上司も過失有り、ほう助として、一緒に訴えることでしょう。 詳細な経緯書を作って弁護士に相談してみることでしょう。
実家に送っていいですよ。 〇〇方、としますね。 開封されないように、封をしたところにハンコで割り印を しておくといいでしょう。
弁護士による支払督促は可能です。 督促書を内容証明郵便という方法で送付するという方法が一般的と思います。 一度、弁護士に相談してみると良いと思います。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
誓約書自体には総額及び期間の定めがない場合であっても,それ以外の資料や事情から総額が明らかになる場合には,誓約書が無効とならない可能性はあります。 そのため,支払義務はないとまでは言えないと思います。
電話番号と保険証から住所の調査はできるかもしれません。 弁護士依頼ですね。 費用は、自由化されているので、最寄りの事務所に問い合 わせるといいでしょう。
弁護士から内容証明を出してもらい、今後の支払い方法を回答させる といいでしょう。 書面に残せば、あなたも、いくらか安心できるでしょう。
ご丁寧な回答ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...
今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか? 可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。
個人間の金銭トラブルは大半が返ってきません。 悪質な相手方のように思いますしあまり返済は期待できないでしょう。刑事事件の示談金も必要になりそうですからお金に余裕はないでしょうね。 相手方の親に対してはあなたは請求権がありませんので、...
相手方の持って行き方(警察への説明)次第では警察が関与してくる可能性は0ではありません。 警察が対応する場合も、いきなり逮捕等ということは通常ありません。警察から連絡が入り、相手方への連絡をやめるように警告をされるのが通常です。 ど...