会社上司に貸したお金が返ってきません

借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...

委託費用未払いの回収について

1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。   弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...

LINE上での支払約束が守られない場合の対応方法は?

金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。

業務委託契約違反に対する内容証明の名義はどちらが良いか?

弁護士に依頼をしているのであれば,弁護士名義で送る形となるでしょう。弁護士名義の方がご自身の名義よりも対応をしてもらいやすいという側面はあるかと思われます。また,費用をかけてその問題に向き合うつもりであるという姿勢を見せるという意味合...

居候から立て替えたお金を返してもらいたい

友人側が請求者になりますので、貸付であったことを証明していく必要があります。 任意で支払わない場合には、訴訟をして、強制執行等を行う必要があります。 ただ、弁護士を入れるとどうしても赤字になる可能性が高い案件ですので、一度弁護士に相...

知人への貸金未返済、法的対応策と費用について相談

詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。

相手の女性から返金してほしい

相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。

金銭トラブル。投資詐欺被害。

年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。

貸したお金が返ってこない

連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...

300万円返して貰いたくてご相談させて頂きました。

支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利   息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...

ルームシェア相手が家賃を払ってくれない

ご自身が名義人として賃貸借契約をし、同居人としてルームシェアをしているのであれば、ご自身が契約解除をし、退去したとしても同居人が退去しなかった場合の責任を負うこととなってしまう可能性があるため、相手の退去を確認してからの方がトラブルは...

去年友人に貸したお金が一円も返金されなくて困っています。

お伺いする限り、ご自身で交渉を続けてものらりくらりと対応されるだけで、らちが明かないのではないかとの印象を持ちました。 こちら、任意で返してくれないならば訴訟も検討することになるかと思われますところ、 実際に裁判をしてどうなるかの見...

口約束で仕事の依頼を受けて達成したが、報酬が支払われない。

お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...

知人との海外不動産投資トラブルについて

【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...

X(旧Twitter)での金銭トラブルについて

・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...

亡くなった知人に貸した170万円の回収方法について相談したい

貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...

交際相手に貸したお金の返済を求める方法と可能性について

貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...