公示伝達について教えて頂きたいです。
公示伝達という方法で支払いを求めようと考えています。友人が海外にいる間に2週間経過し異議申し立てがなかった場合、勝訴として認められますか?
支払督促の場合でも海外にいる間に時間が経過し異議申し立てがなかった場合、勝訴として認められるか教えて頂きたいです。
公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、
支払督促の場合は、公示送達は認められていません。
また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないときに初めて公示送達が可能となります。
海外にいるとわかっているのであれば、海外に送達することになります。