コンサートにかかった経費の折半について

先日コンサートを開催したのですが、メンバーを集める際に、開催にかかる諸経費は折半であることを明記して了承を得たうえで参加していただきました。
参加していただいたメンバーのうち若干名は他のメンバーからの紹介のため私が直接、諸経費の折半の話は出来ておりません。
しかし、コンサート会場の会場費等で先に請求したものについては振込、もしくは支払いをするという旨のメッセージの証拠があります。
この、先に請求したものは完済していただいたかたもいらっしゃいますが、分割払い希望で未納分あり、完全な未納(本人から〇〇までに振り込むという旨のメッセージはありました)の方がいらっしゃいます。

そして、コンサート終演後になっていきなり演奏した作品の楽譜代はやりたかった曲ではなかったという理由で踏み倒され、先に請求したものの後にかかった経費(楽譜代を除く)を請求したのですが、つい先日、参加したメンバーの代表から他のメンバーの総意としてこれ以上のお金は支払わないとの連絡がありました。

内容としては、演奏会全体のクオリティや私が主催者としての責任と義務から逃げているとしか考えられない、メンバー同士の共通認識を確認していなかったことに非がある…というようなものでしたが、当初の約束として経費は折半することを了承しているので支払いを拒否されることとは関係が無いと考えております。

そのまま支払ってもらえれば楽譜代は我慢しようと思っていたのですが、ここまできたら当初の通り楽譜代も含めて請求したいとおもっています。

ネットで色々と調べてみたのですが、まずは内容証明郵便での請求、それでも支払わない場合は少額訴訟を起こそうかと検討中です。
尚、各メンバーとは契約書を交わしておりませんが、やりとりはすべてSNS上のメッセージ機能を使用しており、支払いに対する了承の旨のメッセージ等はすべてスクリーンショットを撮りました。

確かに、共通認識の共有(経費を折半する)を全員集めた際に再度確認していなかったのですが、誘った段階でメッセージの文面に書き記しており(若干名は紹介先からの参加のため私から事前に説明をしていない方がいます)、更にメンバー全員が、私が先に振り込みを依頼した分の経費を完済、もしくは分割、〇月までに支払うと連絡してきています。
ここまでの段階で、折半することに異論を唱えた人もいませんでした。

これは、経費を折半することに同意したと判断して良いのでしょうか。

終演後に集計した残りの経費についても、全員何かしら口頭で支払うと言った方、メッセージで支払うと言った方がいらっしゃいます。
また、請求する前に、どんな経費(楽譜代や印刷代等)を後日まとめて請求すると全員に告知しており、それについて誰からも異論や反論はありませんでした。

ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。
事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその合意がなくなるわけではなさそうです。
ただし、訴訟にするかどうかについては、請求する金額と、今後必要であろう経費や手間労力、時間やその他関係性などの諸事情といったものと天秤に掛けて検討してください。

ご回答ありがとうございます。
経費は自分も含めた人数で均等割しています。

事前に練習はしていましたし、曲目を決める段階でメンバーに確認・了承をとっていました。
返答が2,3ヶ月返ってきませんでしたが…

労力諸々を考慮すれば、あまり良い選択肢では無いのですが、自身の利益も少ない中で10万近い立替は正直なところ辛いものがあるのと、関係性はもう気にしていないのでとことこん対応していくつもりです。

ちなみに、事前に請求したものを振り込んだor振り込むとメッセージを送ってきた段階で、折半で支払うことを認知していると考えて良いのでしょうか。

また、もし仮に経費を支払わないで済むとなる場合は私の状況からですとどのようなものがあるのでしょうか…

>ちなみに、事前に請求したものを振り込んだor振り込むとメッセージを送ってきた段階で、折半で支払うことを認知していると考えて良いのでしょうか。

いいえ。あなたが経費折半で参加をしないかと募集したことに対して、参加を表明した時点で合意成立です。
その後支払ってきたこと等は、そのような合意があったことの裏付け(証拠)の一つです。

>また、もし仮に経費を支払わないで済むとなる場合は私の状況からですとどのようなものがあるのでしょうか…

これは、相手の主張次第なのでわかりかねます。

ご返事ありがとうございます!

参加していただいたメンバーのうち若干名は他のメンバーからの紹介のため私が直接、諸経費の折半の話は出来ていないのですが、この方等の場合はどうなのでしょうか。