個人間融資による返済
700万円を元本保証有りの出資金としてお金を貸しました。出資契約書があります。その後、コロナもあり、お店は開店できず、返済を要求しているのですが、必ず返すというだけで、一切返済される見込みがありません。
先方は、出資法違反や貸金業法違反と言い出して、不法原因給付に当たるため、返す必要もないと言い出しました。
この場合、善意で貸したこちらが犯罪者となり、先方は一切返済する必要がなくなるのでしょうか?
また、先方は一切返済していないことから、初めからこうすることを計画していたように見受けられますが、詐欺などで訴えることもできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。
質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが)。
警察や弁護士に、直接相談すべきでしょう。ここでは聞き取れるお話に限りがあります。
ありがとうございます。