詐欺未遂罪になりますか?

知人が私の自宅に泊まりに来た際に何の確認もなくハムスターの寒さ防止ヒーターのコンセントを抜き、翌日ハムスターが亡くなっていました。そのショックで仕事に行けない状態になったのですが職場のルールで当日欠勤すると罰金を取られてしまうのでマイナスにしかならないので無理してその日(1月31日)は出勤して次の日(2月1日)欠勤しました。稼げたはずの分の補助をして欲しいと伝えると1月31日に稼げた分の日当を振り込むので口座を教えて欲しいと言われたので口座情報を送ったところ詐欺未遂罪だと言われ、警察や裁判所を介入させると言われました。こちらに騙す意思等はなく聞かれたことを答えただけで、まだ金銭の振込も行われておりません。これは詐欺未遂罪になるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

欠勤による罰金の話が真実であれば、相談者様が相手方に対して「稼げたはずの分の補助をして欲しい」と申し向けた行為は、何ら相手方を騙す行為には当たらず、詐欺未遂罪は成立しませんので、ご安心いただいて良いかと思います。