離婚後の養父への借金返済について

相手方の行為については、弁護士を代理人として立てた上で、弁護士から、今後一切の連絡は弁護士にするようにと通知する方法があります。 1000万円の請求については、当時のやり取り等、実態が贈与だったことをどこまで立証できるかがポイントに...

負債の時効を知る方法

お父さんが14年前に亡くなっているのであれば,その相続人であるあなたが債務を相続することになるので,あなた宛にこれまで裁判などが起こされていないのであれば時効の可能性が高いです。 厳密に時効の成立を調査しようとすれば,裁判の有無などを...

ネットで知り合った人からの儲け話ですが違法ですか?

>これは法律的にどうなんしょうか…? 細かい条文等の話は、詳しくお聴きしないと説明できませんが、 お書き頂いた限りでも違法だと思います。 全体として、不正利用があるように見せかけてカード会社に損害を与えて、こちらがお金をもらうとい...

返さなくていいと言われたお金の請求について。

返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...

被害届?弁護士?慰謝料や養育費はどうなるの?

こんにちは。 養育費すらもらえていないということですから、近隣の離婚事件、家事事件を取り扱う弁護士に相談するべきだと思います。 暴力を振るう相手方ですからご自分で交渉をなされてもうまくいかないでしょうし危険ですから一人で対応すべき...

義父からの借金について

「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。

給料の差し押さえ令状が同時に2件届きました

金額調整のことは、わかりませんが、差し押さえは、何社が差し押さえても 4分の1までしか押さえられません。 4分の1を債権者で分けることになります。 会社は、供託するといいでしょう。また、 あなたは、自己破産をする必要があるので、手続き...

コンビニ自己破産について

になにな様にとって、契約を終了させること、自己破産を行うことの決意が強ければ、先にコンビニ本部とお話するというのもあり得るところかと思います。 ただ、自己破産においては、すべての債権者を公平に扱う必要がある為保証人がついている借入につ...

元妻の離婚調停条項(氏を旧姓にもどす)不履行について

調停調書で、元奥さんがご相談者様の姓を名乗らないと規定していたとしても、紳士条項に過ぎず、法的な拘束力まではないので、元奥さんが調停条項に違反して、結婚時の姓を名乗っていたとしても、そのことを理由に元奥さんに対して何らかの請求をするこ...

債権調査書の書き方等

悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。

過払い請求を業者に依頼する場合

上の先生も書かれている通り,過払い請求は完済してからでなくても大丈夫です。 ただし,完済前に弁護士が介入して過払金請求をしようとしたが,実際は過払いになっていなかったという場合,債務整理を行っているのと同じように扱われて,信用情報上不...

慰謝料貰えるかどうか

このような理由で慰謝料を少しでも貰えるでしょうか。 ・・・個々の行為が不法行為とまではいえませんが これらの積み重ねで婚姻関係が破たんしたということで 100万円程度であれば慰謝料請求が可能かもしれませんね。

玄関に張り紙をされます

弁護士に依頼した上で、支払いについて相手方と交渉すると同時に、張り紙を止めることを求める方法があります。 債務整理が必要な状況かもしれませんので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

10年前の借金について

多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が...

財産隠しの共犯者になりますか?

あなたが罪になることはありません。 彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。 たまたま、あなたが努力した結果です。 終わります。

滞納家賃と連帯保証人について

解除を依頼した弁護士さんに対して着手金を支払う義務も「債務」なので、解除を依頼した弁護士に対して支払う義務があるか、あるいは返金してもらえそうかどうか等も含めて、債務整理を依頼する弁護士に相談するのが良いと思います。

どうしたらいいでしょうか?

お金のあるときに返せばいいと言われているのですから、分割 で支払えば十分です。 相手が、裁判を起こしても、裁判官のはからいで、分割和解に なるだけでしょう。 貸し借りは、借用書がなくても、口約束で足ります。

自己破産できなくなりますか?

ご質問の事由で訴えられたり、破産が認められなくなる可能性は低いです。 自己破産について弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。