離婚後の養父への借金返済について

7年前家を新築する際、義父より「娘と孫のため」と1000万円の贈与を受け取りました。1000万円は前の家の残りのローンを一括で返済するのに使わせていただきました。
しかし贈与税がかかるため、借金という形をとり、借用書を書き、形式上2年間毎月返済をしておりました。それ以降はなにもしておりません。

2年前に離婚し、家はそのまま元妻と娘が住み、ローンもそのまま妻が支払っております。離婚時は双方不定行為やDVなどの原因もなく、話し合いの末、示談金と言う形で全て決着が着いていたのですが、最近になり、養父より、「借用書があり、贈与という証拠はない。」と1000万円の返済を求められました。
贈与の1000万円の使途を明らかにする目的なのか元妻からも私の通帳の明細をよこせと連絡がありました。通帳に至っては見せて後ろめたいようなことは何もありません。

以前より「娘がうつになったのはお前との離婚が原因だ。を書け。治療費を払え。」など、これまで手紙や電話、実際に職場に来るなど養父の言動に度々振り回されております。

このような場合、私は養父に1000万円の返済、通帳の明細をみせる義務はあるのでしょうか。
また先方も弁護士をたてておらず、直接職場に来るなど大変迷惑なのですが、やめさせる手だてはありますでしょうか?
全てをふまえ、こちらがもう弁護士をお願いすべきでしょうか。

相手方の行為については、弁護士を代理人として立てた上で、弁護士から、今後一切の連絡は弁護士にするようにと通知する方法があります。

1000万円の請求については、当時のやり取り等、実態が贈与だったことをどこまで立証できるかがポイントになるかと思います。
具体的に資料等を拝見しないと判断のしようもないので、借用書等の資料をもって、お近くの弁護士事務所にご相談されてみて下さい。

私は養父に1000万円の返済、
・・・当初の事情・合意内容を詳しく伺う必要があります。仮に返還義務があったとしても 相手もあなたに自己破産などされると 自宅が競売になったりして 困るはずですので 交渉の余地は十分あるでしょう。
通帳の明細をみせる義務はあるのでしょうか。
・・・ありません。
また先方も弁護士をたてておらず、直接職場に来るなど大変迷惑なのですが、やめさせる手だてはありますでしょうか?
…警告文を送るのが良いでしょう。
全てをふまえ、こちらがもう弁護士をお願いすべきでしょうか。
・・・相手方が感情的になっていますので 弁護士に依頼して弁護士を窓口に交渉などを行うのが良いでしょう。