10年前の借金について
10年前に派遣切り等で首が回らず自己破産を決意し弁護士さんに相談しました。
受任していただきましたが時効を待ちましょうと言われその後連絡がなく私が不思議に思わなかったのも悪いのですがそのようなものなのかなと思っておりました。しかし、先日債権回収会社から10年前の借金の件で連絡がありました。
どうやら2年前に弁護士さんは辞任されていたとの事でした。
この場合10年経っているため時効援用等はできるものでしょうか?
また、他の弁護士さんに依頼しても良いものでしょうか。
現在信用情報機関に書類を取り寄せている段階です。
よろしくお願い致します。
多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。
以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。
他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が届きましたらお近くの法律事務所にご相談されたほうがよろしいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
とても不安な状態だったので少し安心しました。