義父からの借金について
5年前に義父から結婚資金として350万借りました。その時の契約として要約すると、5年間で分割返済をする(毎月いくらは明記なし)、5年経過時点で残金がある場合、年5%の延滞料を支払う。延滞料を一度でも支払いを滞納すると給料天引きを行う。とあります。
ですが、生活が苦しくて未だに返済できずにいて、妻と義父が不仲になったのをきっかけに、5年以内に返済しないと裁判を起こすと言われています。今年末が期限で、来年早々には訴状が来ると言われています。
この場合、契約書には5年過ぎても延滞料さえきちんと支払えば契約遵守していると思いますが、訴えられたら負けてしまうのでしょうか。
また、相手は今回の借金の件をSNSに公開し、我々を責めています。友人にも知られてしまい、非常に恥ずかしい思いをしています。これは合法なのでしょうか。
「契約書には5年過ぎても延滞料さえきちんと支払えば契約遵守していると思います」ということですが、契約書には本当にそのような記載がされているのでしょうか?
通常は元金350万円は5年で支払ってもらうのとは別途に遅延利息が付されるものと思われます。
そうすると5年以内に350万円が返済できていないとその未返済分は訴訟で返還請求されるのではないかと思います。
義父さんと返済に関する話し合いがどうしてもできず返済不能ということになれば自己破産も検討することになるのではないでしょうか。
なお、勝手にSNSで借金の件を公開することはその内容次第では違法となりえると思います。
ご返答頂きありがとうございます。契約書の記載項目を抜粋し、原文を記載します。
・乙は甲に対し、平成26年5月1日より5年間分割払いにて2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う。
・甲は乙に対し、基本的に上記期間は利息を取らない。
・乙が支払いを遅滞したときは、遅滞した日の翌日から完済まで、年8%の遅延損害金を支払う。
・乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括で支払わなければならない。
注1.勤務先の乙の給与(ボーナス含む)からの天引きを行う。
(1)利息の支払いを一度でも怠った時
(2)民事再生手続きもしくは破産の申し立てがあった時
この場合、2020年12月31日を超えたら、訴訟で請求が成立するのでしょうか。
大変お手数ですが、ご確認頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。