自己破産できなくなりますか?
わたしとAさんとは、業務委託をしているという関係です。Aさんからわたしに対して報酬が支払われます。
わたしはAさんから総額30万の借金をしています。しかし、他にも借金があり任意整理中なのですが、毎月の費用を払うのも精一杯で、もう自己破産するしかないと考えています。
Aさんからの借金は、借用書があり返済期日も一応儲けましたが、Aさんは何度も『とりあえず期日はつけたけど、返せるようになったらでいいよ』と言ってくれていました。それに甘えるつもりはなく、期日までの返済ができるよう努力はしていましたが、どうしても個人間の借金より優先してしまう支払いがあり、Aさんに返済する余裕がありませんでした。期日がせまり、正直に話すと、『1円も帰ってきてない、これは詐欺だ』と言われました。
ちょうどそのタイミングで、報酬支払いの日になりました。その報酬も、全額任意整理費用にあてるつもりだったのですが、Aさんから『まったくお金が返ってこないので、この報酬から一部引きます』と連絡がありました。もちろん、Aさんにも返済をしなければいけないのは承知ですが、わたしにとっては全額が必要でした。だから、『Aさんにちゃんと借金を返すために自己破産をしないように、他の借金の任意整理費用にどうしても必要なので、全額ください』と伝えました。自己破産に個人間の借金が含まれることをAさんは恐らく知らなかったと思います。『なんでわたし(Aさん)からの借金が、自己破産と関係あるの? 』という感じでしたが、なんとかその時は全額報酬をもらいました。
しかし、やっぱりこのままでは、生きていくことさえ辛くなってきたので、直後に自己破産の依頼をすることを決意しました。
長文になってしまいましたが、わたしが自己破産をしようとしたら、Aさんによって、『自己破産しないためにもという理由で報酬を全額支払ったよね?話と違うじゃん』などと訴えられてしまったり、自己破産が認められなくなる原因になりうるのでしょうか?
ご質問の事由で訴えられたり、破産が認められなくなる可能性は低いです。
自己破産について弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。