元妻の離婚調停条項(氏を旧姓にもどす)不履行について

お尋ねいたします。当方40代男性、会社員をしております。
3年前に協議離婚の上、元妻と離婚いたしました。その際、調停条項のひとつに当方の姓を名乗らないことを謳い、双方納得の上条項に盛り込みました。当方の名字が我が一族しか使っていない特殊な名字であるため、離婚という社会的に不名誉なことを知人等に知らしめたくない、というのが当方の考えでした。ところが先日、元妻が自己破産を申請し、官報に名前が載ったことにより当方との調停条項に反し氏を変えていないことを知ることとなりました。いわゆる調停条項不履行というのでしょうか、約束が守られておりません。
お尋ねしたいのは、条項が守られなかったことについて妻に対し何かしらの賠償を求めていきたいと思いますが、このようなケースではどのような名目で訴訟を起こせばよろしいのでしょうか?例えば調停条項不履行により氏を変えることなく自己破産申請という不名誉を世に知らしめたことにより精神的苦痛を味わったことへの賠償として訴訟を起こせば起訴理由として通用するでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。

訴えることは可能ですが,慰謝料として賠償が認められるかという話になると,かなり厳しいのではないかと思います。元妻の破産が元夫の名誉を侵害するものなのかどうかという点で,認められにくいのではないかと思います。

調停調書で、元奥さんがご相談者様の姓を名乗らないと規定していたとしても、紳士条項に過ぎず、法的な拘束力まではないので、元奥さんが調停条項に違反して、結婚時の姓を名乗っていたとしても、そのことを理由に元奥さんに対して何らかの請求をすることは難しいと考えます。