債務者が弁護士をつけたのですがお金は返ってくるのでしょうか?

前回、元カレに貸したお金が返ってこないことを相談した者です。

相談内容を簡単にまとめると、

交際中に30万程貸したお金を少しずつ返す約束だったのに返してくれない。
貸す際に借用書は書いてもらいました。そこに記入した返済期日も過ぎています。
催促しても延ばされてまだ数万円しか返してもらっていない。

相手はいくつかの消費者金融にも借金をしており返済していない状態。貯金はない。

その人の知っている情報としては、
●現在の住所
●携帯番号
●現在の勤務先
●兄弟の勤務先
そして共通の知り合いがいます。

尚、いつまでに返すという内容のメールも残っています。

今回相手が返済能力がない為弁護士に入ってもらうとのことです。
その際、わたしを債権者として話をすると言っているのですがイマイチ意味が分かりません。

返済能力がないのに弁護士さんを雇えて、
尚且つわたしにお金は返ってくるのでしょうか?
それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか?

>それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか?
自己破産する可能性が高いです。その場合は弁護士から連絡が来ますので、弁護士の指示に従って対応してください。
破産が認められれば返済を求めることはできません。

おそらくは、「法テラス」によって弁護士費用を立て替えてもらう制度を利用して、破産手続きに入るということではないでしょうか。破産手続きが終わり裁判所が免責の決定を出すと、法律上返済しなくとも良くなりますので、残念ですがお金は回収できないことになります。