財産隠しの共犯者になりますか?

夫がすべて秘密裏で借金、自己破産しました。
わたしはすべて終わったあとに知りました。
同時廃止としたようです。

問題は、
夫がわたしにそれまで渡していた生活費は、
一部、夫が稼いできたお金ではなく、
借金してきたお金だったらしいのです。
そこから生活費を捻出し、
余った分をわたしは自分の名義の口座に貯金しておりました。
借金したお金だと知らずにコツコツとそのお金を貯金していたなんて本当にショックです。
この口座の預金が、免責許可されたあとの今発覚したら、
財産隠しとして破産詐欺罪?というものにあたりますか?
もしくは、生活費として使った、と申告したらしい借金の名目が、
本当は妻が貯金していたということで、
虚偽の申告をしたことは罪に問われますか?
現在は自己破産のことが原因で離婚済みですので
夫が逮捕されようがなんだろうが構わないのですが、
借金して得たらしいお金を当時持っていて裁判所に提出しなかったわたしも共犯者になってしまいますか?
知らなかったということで不問になりますでしょうか。
それを証明する必要はありますか?
離婚の際の公正証書には、
借金のことが発覚したことが原因で別れる、慰謝料をもらう旨記載してあります。

程度問題にはなりますが、よく見られるパターンです。
借金を生活費にあてるのは、普通にあります。
生活費としてもらったものを、貯蓄するのも、自然な
行動です。
詐欺破産になるケースではありません。
あなたが共犯者になることもありません。
それは、あなたのやりくりの結果、残ったあなたのお金
です。
あなたは、蓄えておいて、かえってよかったと思います。

先生、丁寧な回答をありがとうございます。
では、夫のほうも、財産隠しの罪にはならないということでしょうか。
当時、わたしのパート代と、夫からもらっていた生活費の残りで合計200万円ほどわたし名義の口座にありました。
夫からもらった生活費の出所が借金からだとわかった今、
本当は貯蓄があったと正しく申告し直して債権者の方たちにお金をお返しする必要はないということでしょうか。
すべて夫が内密に破産手続きを進めていたため当時はまったく知らなかったことですが、
知ってしまった今わたしが黙っていることは罪になりませんでしょうか。
そのお金は、離婚の際慰謝料として全額もらったため、そのままわたしの口座に入っています。
生活費で多少減ってはいますが。。。
借金してきたお金でしかもそれを無申告で債権者の方たちを騙して隠したお金のようで、非常に心苦しいです。

あなたが罪になることはありません。
彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。
たまたま、あなたが努力した結果です。
終わります。

ありがとうございました!