根拠のない特有財産の主張
特有財産と主張する方が証明しなければなりません。 特有財産であることを認めない旨伝え、根拠となる資料を提示するよう求めることも考えられます。 なお、相手方の銀行口座の取引明細は、調停等の裁判所の手続の中で、裁判所に調査嘱託等の申立てを...
特有財産と主張する方が証明しなければなりません。 特有財産であることを認めない旨伝え、根拠となる資料を提示するよう求めることも考えられます。 なお、相手方の銀行口座の取引明細は、調停等の裁判所の手続の中で、裁判所に調査嘱託等の申立てを...
>①土地は妻の特有財産であって、一般的には財産分与の必要はありませんか? 財産分与の必要はありません。 >②金銭の生前贈与があり、それを普段の生活において2人で使用した場合、生前贈与された金額をさかのぼって財産分与として請求できるの...
間違いということはありません。 ただ、ご主人の主張が認められる可能性があるといえます。
稼働能力を勘案して、賃金センサスを参考にするなどして、金額を 決めることになるでしょう。 その際、預金額も参考資料にするでしょう。 家裁の判断によるので、現段階では予測できません。
事業資産は共有ですね。 住宅ローンと事業資金借り入れの処理が問題でしょう。 8年間の資産負債の動きを細かく見ていくことになりますね。 慰謝料については、双方なしもありますね。 弁護士とよく相談してください。
>婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。 夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。 その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけ...
借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
引っ越し費用や探偵費用は、相手に請求可能ですね。 財産分与とは異なります。 引っ越し費用、探偵費用は、相手の不貞、不法行為と 因果関係のある損害と考えることになります。
被請求側の成功報酬が排除額を経済的利益として算定すること自体が矛盾を孕んでいるので、納得できないお気持ちはごもっともだと思います。 要は依頼者は請求側の主張額がおかしいと思っているからこそ弁護士を頼んでいて、弁護士も請求側の主張額が...
勝てますよ。 あなたが信用されれば。
相続財産は離婚時の分割対象にはなりません。 そのため、半分渡す必要はありませんので、ご安心ください。
何もわからないからこそ、その請求書面で知ったということにしてそこから3か月以内であれば放棄可能ということにもっていけそうです。 少なくとも請求が来たときからは急ぐ必要があるでしょう。 ご自身で家裁に相談してみる(簡単な手続き説明は...
通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞...
市県民税は、あなたの前年度の所得に対して課せられます。 婚姻費用分担や財産分与の問題もあるでしょうから、調停委員に話すことと、 弁護士にも相談されたほうがいいと思います。
別途支払うと明記されているなら当然支払義務があります。 育休手当も収入になります。相手が合意しないでしょうから、調停するしかないでしょう。
脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
754条について補足です。 過去の判例で、(説明のためざっくりいうと)まだ離婚は成立していないが、離婚訴訟がすでに係属中という状況のもとで取り消しの主張が為されたケースで、「婚姻関係破綻後は取り消せない」と判断されたものがあります。...
ご相談者が破産するにあたり、ご主人名義の財産を処分する必要はありません。 離婚の際の財産分与とは違い、名義が誰かが重要ですね。
残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。 そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。 家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談し...
元夫の父親の相続人は、母親、元夫、弟ですが、元夫がすでに亡くなっているのでお嬢さんが相続人になります(代襲相続といいます)。 父親名義のままで相続手続(遺産分割)が終わっていないのであれば、建物の解体に相続人の同意(署名捺印)が必要と...
以下は、あくまで一般論です。 【離婚条件が有利になるか】 配偶者からの暴力は、離婚原因となりえます。したがって、離婚をしないという対応をされた場合でも離婚の裁判で離婚をすることができます。 また、慰謝料を請求できる可能性が高まります。...
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にする...
厳密にいえば、婚姻後に購入した自宅であれば名義にかかわらず夫婦の共有といえるので、一方(妻)の使用を排除するのは問題がないとは言えません。 もっとも、実際上はそういうカギを変えるということはしばしばされますし、あまり問題になりません。...
夫の扶養控除のことでしょう。 あなたにはほとんど関係ないですね。 年内離婚、就労で余計に税金がかかることはないですね。 財産分与はなさそうですね。 結納金は返金義務はないですが、あなたの気持ちの締め くりになるなら、返金してもいいでし...
一方的に解約したことの是非はともかく、学資保険は夫婦の共有財産ですから、解約して財産分与の対象とすること自体は有り得ないものでははありません。 アパートのローンについては、ローン契約時にあなたが連帯保証人になっているのかどうかでも処理...
建前で申し上げますと、ご主人名義の預貯金通帳、キャッシュカードはご主人に渡さざるをえず、婚姻費用請求の調停・審判の申立て、支払わなければ、給与・預金の差し押さえという手順を踏むことになると思います。 預金が共同財産と考えれば、少なくと...
そんなことはありません。 もよりの弁護士に相談ください。
ご相談ありがとうございます。 その他の財産の状況にもよりますが、ご相談の財産だけであることを前提とすれば、義理のお母さんの財産分が考慮されていないので250万円を得るのは難しいでしょう。 ただ、仮に売却しないでお子様たちが住み続ける場...
病気や高齢、専業主婦だった場合に、一定期間、認められることはありますが、 実務ではまれなケースになると思います。 調停を申し立てて、離婚条件を協議したほうがいいでしょう。
相手はの引っ越し先は実家なのである程度の生活は保証されてると思いますが、それでも相手が要求に応じなければ減額はできないものか? →減額というのは、何の減額でしょうか。 離婚の場合、不貞などの離婚原因を作った夫婦の一方がもう一方に対して...