不倫による示談金で回したNISAや株は共有財産になってしまいますか?

夫の不倫で得た示談金と慰謝料を、積立NISAや株に回そうと思っています。
予定としては700万円示談金慰謝料、プラスで少し自分の貯蓄を入金しようと考えてます。

子どももいるため、直ぐには離婚出来ませんが、将来的に離婚も視野に入れて活動しています。
示談金で回した積立NISAや株の金は離婚時に共有財産扱いになってしまうのでしょうか?

示談金で回した積立NISAや株の金は離婚時に共有財産扱いになってしまうのでしょうか?

示談金や慰謝料は、夫婦で形成した財産ではないと思いますので、基本的には共有財産にならないのではないでしょうか。
少し自分の貯蓄とありますが、これが共有財産であれば、一部共有財産となる可能性はあるかもしれません。

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