離婚調停の申し立てについて
夫有責で離婚協議をしています。
夫の弁護士から「(わたしが)離婚調停申し立てするまで財産開示はしない」と言われています。
夫の収入や所有する財産の詳細を見てから、申し立てをするかどうかや申し立ての内容を決めたいのですが
財産開示させるために申し立てをしたと嘘をついたり、申し立てをすぐに取り下げたりすることは
後々調停や裁判になった場合に不利になりますか?
財産の調査は、同居中、調停中、訴訟中に徐々に明らかになっていく
ものです。
嘘をついたり、取り下げたりは、お互いの不信感を増幅させ、不信感
を増長し、諸処の点で、収拾がつかなくなる可能性があるので、避け
たほうがいいでしょう。
財産開示させるために申し立てをしたと嘘をついたり、申し立てをすぐに取り下げたりすることは後々調停や裁判になった場合に不利になりますか?
直ちに不利という話ではないと思いますが、嘘はつかないほうがよいと思いますし、始めからすぐに取り下げる意図で申立てはしないほうがよいと思います。