根拠のない特有財産の主張

夫と離婚したく子供を連れて別居し、お互いに弁護士をたてて話し合い、親権や婚姻費用や養育費など争う事なく色々な事が決まってきておりましたが、訳あって私の弁護士を解任しました。そのタイミングで相手弁護士から財産分与一覧表が届き、2人で支払った家の頭金を相手が特有財産として主張してきていました。相手からは、特有財産として主張する根拠のような資料もなく、なぜその様な事を主張をしてきたのか分かりませんが、私が共有財産としての根拠となる記録を用意しないと、相手の特有財産になってしまうのでしょうか。
共有財産としての根拠になりそうな、相手の通帳のコピーが手元にあるのですが、大事な部分の記録が合計記帳になっていて明細が見られず困っています。
弁護士のかたに開示請求してもらわなければ、まだ離婚していなくても明細を見る事はできないのでしょうか。
また、私が共有財産としての根拠となる記録を見つけられなれなければ、なんの根拠や記録もなしに特有財産として主張してきている相手の主張が通ってしまうのでしょうか。
どなたか御力をお貸し下さい。

婚姻中に形成した財産は夫婦共有財産であると推定されますので、特有財産だと主張するほうが立証責任を負います。

そのため、本件でもご主人が特有財産であることの根拠を提出する必要があるということになります。

特有財産と主張する方が証明しなければなりません。
特有財産であることを認めない旨伝え、根拠となる資料を提示するよう求めることも考えられます。
なお、相手方の銀行口座の取引明細は、調停等の裁判所の手続の中で、裁判所に調査嘱託等の申立てをし認められれば開示されることとなります。

お忙しいなかご回答ありがとうございます。

特有財産と主張する方がそれを証明しなくてはならないのですね。

私がそれを共有財産であると証明しなくてはならないのかと頭を悩ませておりました。

子供を連れて別居したため生活費や仕事の事、育児の事など1人で抱えており精神的にも疲れているなかでの相手のおかしな主張に、絶望的な気持ちになっておりました。

お二方からの回答に、救われました。
ほんとうにありがとうございました。