探偵費用は財産分与に影響するのか

現在夫の不貞が原因で別居中で離婚調停中ですが、別居前にお金を多めに引き出していたことから、財産分与としての私の取り分は無いと言われてしまいました(そもそも私が取れる額が50万ほどだったのですがそれをゼロにすると言われました)。
実際使ったのは、引っ越し費用や探偵費用になります。
財産分与を受け取ることは難しいのでしょうか?

引っ越し費用や探偵費用は、相手に請求可能ですね。
財産分与とは異なります。
引っ越し費用、探偵費用は、相手の不貞、不法行為と
因果関係のある損害と考えることになります。

内藤先生、ありがとうございます。
私は今、同居中に彼の口座から多くのお金を引き出したことによる不当利得返還請求権の行使により、財産分与の取り分は無しとされております。

引っ越し、探偵費用は財産分与とは異なる
、請求ができる
とありましたが、

夫の口座から引き出して使ったのが引っ越し、探偵費用であったと調停で伝えれば、不当利得返還請求権の行使はできない、よって財産分与はもらえると思ってよろしいですか?

その際、何か必要な証拠資料はありますか?

また、多めに引き出したお金の中に、彼と合意の上使ったお金もあります。
それをもなかったことにされている感じなのですが、合意ともとれるというラインのやり取りはあります。それを見せれば、財産分与はもらえますか?

よろしくお願いいたします。

領収書は必要です。
一緒に使ったお金は、あなたが勝手に使ったお金と言われるはずもない
ですね。
使途を説明すればいいでしょう。

ありがとうございました!