婚姻費用減額調停、離婚調停の件

婚姻費用減額調停、離婚調停の件、質問お願いいたします。

令和3年7月7日、婚姻費用減額調停がありました。申立人は夫(令和3年3月末、定年退職)
婚姻費用は15万で合意。定年退所後は嘱託勤務(月収12万)
令和3年5月に夫が減額調停申立て。月額5千円を提示
夫は地方公務員のため、退職金を受け取っています。
調停では、退職金は給料ではなく財産と言われました。
婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。

夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。
その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけないのでしょうか?

現在の内容に納得できず、離婚調停と財産分与請求の申立てを考えております。
夫は財産分与に合意しない又は、預貯金の口座を隠す可能性があります。
その場合は、分割してもらえないのでしょうか?

婚姻費用や養育費が、相手の転職で強制執行できていないケースが多いと聞いております。
確実に回収できる手続きも教えていただけないでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

本件、そもそもなぜ別居しているのかなど含め、詳細な事情が判明しませんとご案内が難しい部分が多々あることはご承知おきください。

そのうえで、原則として婚姻費用は、双方の収入状況等を踏まえて、減額事由が認められるのかというところがポイントになります。
現実に収入が減るとなれば、(具体的な金額は別にして)減額が認められる可能性は高いように思われます。

そして、こちらの方が収入が大きくなる場合、原則としては、逆に婚姻費用を請求される可能性もあります。

婚姻費用・養育費について、転職しても、転職先が判明するならばそちらに差し押さえる等の方法もあります。
ただし、100パーセント回収を約束できる方法などというものはありません。

これ以上のご回答は、かなり詳細に、プライバシーにも深くかかわる点まで聞き取りをしないとご回答は困難です。
お近くの弁護士事務所にご相談されてみてください。

>婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。
夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。
その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけないのでしょうか?

基本的には、
①婚姻費用→双方の収入を元に判断、収入の多い方が低い方に支払う
②貯金等の財産→財産分与で処理

となります。

収入次第では、こちらが婚姻費用を支払う可能性もあります。

>現在の内容に納得できず、離婚調停と財産分与請求の申立てを考えております。
夫は財産分与に合意しない又は、預貯金の口座を隠す可能性があります。
その場合は、分割してもらえないのでしょうか?

合意できない場合、裁判官が財産分与について判断します。
財産隠しについては、一概には言えません。

>婚姻費用や養育費が、相手の転職で強制執行できていないケースが多いと聞いております。
確実に回収できる手続きも教えていただけないでしょうか?

文字通りの意味で「確実な回収」というのは難しく、個別の事情を元に
できるだけ回収の可能性の高い方策を取っていく、ということになります。

具体的に本件でどうしていくべきかは、ネットでの回答は難しいので、
早めの面談相談をお勧めします。