離婚協議書の精算条項
離婚協議書の精算条項として、「以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らかの財産上の請求はしない事を約する。」と入れてる場合、私名義の賃貸物件で商号登録し仕事場としての家賃を支払わない元夫に、仕事場としての家賃請求をする事は、離婚協議書に違反する事になりますか?もし何か他の方法もあれば、教えてください。ちなみに、商号登録をして使用するのはだめな物件です。
精算条項は、離婚に関する給付の問題ですから、その後の転貸借契約の問題はそれに含まれないと考えられます。