婚姻費用と離婚調停書類の効果的な作成方法とは
今月、婚姻費用・離婚調停2回目があります。
次回の調停で主張書面と説明書類を提出して下さいと調停員の方から言われました。
相手方は毎日仕事を朝から朝までするような異常な勤務・お金を貸す・家のローンを払い過ぎたが返ってくる・病院に検査に行く…他にも色々ありますが全てにおいて嘘をついています。
今現在別居中ですが、本当は数日で帰る予定でした。別居して初めて給料が全く入らなかったりとゆうところから更に不信感を持ち疑いが倍増しました。
相手方は色んな理由を伝えて私を騙しました。
子供2人を連れて実家へ帰ったはいいものの、生活費も貰えず・生活費・カードの支払い等全て無職の私が借入をしたり要らない物を売ったりしてお金を作り大変な思いをして支払いをしている状況です。
仕事の送り迎えをしている際にもお金の話をしても機嫌が悪くなりまた確認すると言って解決しないままダラダラと今現在まできています。
別居してから婚姻費用申立をするまでの間の1ヶ月半近くの生活費や支払い分を請求していますが支払いも全く終わってはいません。
そして相手方には交際時からDVがあり、別居当日にもありました。
私があまり返事を返さなくなったせいか、送ってくるなり会いたい、会って話しがしたい明日夜行くわとかのメッセージが来出したので怖くなり警察に通報し、こられたら少し怖いですと言う相談をしたところDVされた経験はありますか?と言う質問をされDVの案件で相談を受けてくれました。それから3週間後ぐらいに鬼電の鳴り響きました。そして後日相手方がいきなり実家にやってきて…警察にはいきなり来たりしたら110番してくださいと言われていたのですぐに警察に来てもらい注意をして、任意同行で警察に行ったそうですがその際にDVについてしたかどうかの確認をしたらすんなり認めたという担当の警察官から連絡を受けました。
それなのに調停では私が慰謝料・暴力にチェックをしていたことに?な反応をしていたそうで。そして不倫疑惑もあります…
嘘も全て書き切れてはいないのですが、
別居〜婚姻費用申立までの請求額と今までの児童手当全額返金。
それを財産分与でプラスになればそこで返してもらう、足りなければ慰謝料もしくは解決金として払ってもらう。
返金分以上のプラスがあれば慰謝料として頂くと主張したいと考えています。
婚姻費用・離婚の主張書面はどうまとめて書いていったら良いのか?
主張したいことは主張したいことでまとめて
嘘の時系列や内容は陳述書?とか別に記入した方が良いのか?
内容はある程度時系列でまとめてはいるのですが、主張書面をどう作成していったらいいのかが全く分からず進みません…
わかりやすく簡潔に。で大丈夫なのでしょうか?何かここは押さえておいた方が良い、ここはあまりこう書かなくていいとか…あれば教えて頂きたいです。文もあまり堅苦しくなくても問題はないのでしょうか?
長々と申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
陳述書はいらないので、主張書面いいでしょう。
結論と、理由を、順次記載していけばいいです。
嘘については、項目を改めて記載すればいいでしょう。
あなたの言い分が記載されていれば、あとは、調停委員が、
補充してくれますね。
まずは相手の主張に対して否定する部分や認める部分を記載してください。調停なら、体裁は気にせずに、わかりやすく書けばよいです。
それから、ご自身の主張をされてください。
「それを財産分与でプラスになればそこで返してもらう、足りなければ慰謝料もしくは解決金として払ってもらう。
返金分以上のプラスがあれば慰謝料として頂くと主張したいと考えています。」
これは記載すればよいでしょう。
婚姻費用・離婚の主張書面はどうまとめて書いていったら良いのか?
婚姻費用は、申し立てているのでしょうか。まだなら申し立てましょう。
嘘の時系列や内容は陳述書?とか別に記入した方が良いのか?
陳述書は証拠、主張は主張ですが、調停ではあまり区分せずに、言いたいことを主張として書けばよいでしょう。
何かここは押さえておいた方が良い、ここはあまりこう書かなくていいとか…あれば教えて頂きたいです。
こればかりは事案次第で、ネットでは無理です。
婚姻費用と離婚の主張書面は出来れば分かりやすいように分けて欲しいと裁判所から伺いました。
婚姻費用だけの主張書面はどう書きまとめたらよいのでしょうか⁇
書いているとどうしても離婚の主張書面になってしまって困惑しています。
⚫︎婚姻費用で主張する結論→理由を記入
で大丈夫でしょうか?
そして、
相手の主張はされていないので、
⚫︎離婚で主張する結論→理由を記入
嘘は別項目にして結論→理由を記入
と書いていけば問題ないでしょうか?
何度も申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
婚姻費用は希望する婚姻費用の額とその根拠を書くことでしょう。具体的には事案次第です。
その余は、わかりやすく整理できていればよいです。
結局は、そのあたりが具体的にどうかというのが弁護士の業務の中心ですから、実際に具体的なところはなかなか一言では言えませんが。
こんにちは。以前は的確な返答を頂きありがとうございました。
調停2回目が終了しましたが、未だに婚姻費用・養育費が進展致しません。
相手方は全額支払いたいとは言っておりますが、現在の給料がなぜか1ヶ月働いて10万円しかないと言うのです。
ただただ子供に会いたいとだけ言って申立人が主張している、前回減額した金額で決定することもなくう〜んと疲れた態度を取っていたそうです。
前回、現在の収入明細提出を言われていたのにも関わらず提出しなかったり…
なので次回の調停で決まらない場合、審判に意向するつもりでいます。
一刻も早くまずは婚姻費用。そして養育費は今年中には確定したいのですが、
現在調停3回目が来月にありますが、この状態でも審判の申立をしても構わないのでしょうか⁇
宜しくお願い致します。