結納金をそのままお金で持って来たそれは財産分与の対象になりますでしょうか?

入籍してから7年別居してから3年8ヶ月になります。 夫の私から離婚を申し出て離婚届けを渡してから1年半、 のらりくらりで離婚届けが未だに返送されて来ません。 同業者なので協議離婚で持っていきたいと思っているのですが、、
収入は妻の方が多かったと思います。 私が生活していた賃貸マンションに身の回り品を持ってくるだけでの始まりでしたから 家賃光熱費は夫の私持ち。食費は作った人持ち。私の方がさっさと作っていたので 食費も沢山出していたと思います。 
ご相談なのですが結納金100万を納めました。結納金はそのまま持たせます。ということでした。結婚の時何一つ持って来ていません。 離婚の話をした時に結納金はそのまま持っていると言っていました。 この100万は財産分与の対象になりますでしょうか? ちなみに婚約指輪50万のお返しのスーツも買うと言いながら買わずじまいで過ぎました。
同居中に妻は貯蓄が増えて私は減って行ったと思われます。それはもういいのですが 結納金は気持ち的には全額返金して欲しいです。
離婚理由は 母娘共依存です。娘のお金は自分のモノ 母に反対されたから結婚式はできない。結婚指輪も母に反対されたからそれはダメだ。極めつけは私の母がガンになった時 妻は私に内緒で自分の母と弟を連れて旅行に行きました。妻は結婚してからも実家の大黒柱として実家の経済を支えていたようです。妻は離婚したらもう結婚はしない、と言っていました。実態のない戸籍だけの現状です。子供いません。二人とも40代です。
離婚が進まないのは 妻の母のメリットのない離婚をするな、お金を貰えないのなら離婚届けを出してはダメだ。と言われているのではないかとも思われます。

離婚の話をした時に結納金はそのまま持っていると言っていました。 この100万は財産分与の対象になりますでしょうか?

結納金は、結婚前に相手側に贈与したものでしょうから、結婚した以上は、相手に返還を求めることもできないと思いますし、財産分与も認められないと考えます。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

いいえ、どういたしまして。