養育費調停から審判や裁判になることについて
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。
非課税というより公的給付は、収入認定しないのが通例ですね。 したがって、あなたの言うように0円査定の可能性が高いでしょ うね。
家裁は、形式的に算定表で判断することはありません。 双方の経済実態を斟酌して判断するでしょう。 あなたの基礎収入がわからないので、資料持参で、直接弁護士に相談されたほうが いいと思いますよ。
>相手は今、資格取得のため勉強中らしいので(会社員のときは高収入でした)働けないようなことを言ってます。これは認められないですよね? 申し訳ありませんが、 ・諸般の事情を考慮して決めるため、本件ではっきりしたことは言えない ・既に回...
お子様の親権は母親のあなたにありますが、無理矢理連れ出そうとした際のトラブルが懸念されます(暴力沙汰や警察沙汰に発展してしまうと、余計に拗れてしまうことが懸念されます)。 話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に子の引渡し調...
1,弱くはないでしょう。 2,あとから可能ですが、役所には元の口座に戻すように掛け合って みて下さい。 3,相手の同意があれば可能です。 4,直接の面会交流は、理由があれば制限できます。 トラブルが再燃する恐れが高いので、調停をされ...
離婚調停がベストでしょう。 公正な離婚条件が得られるように努力することでしょう。 弁護士と可能な離婚条件を検討するといいでしょう。 その方針にそって、是非を判断すればいいですね。
持ち家の土地はダメだけど 建物、車、現金などは差押え可能なゆう事ですかね? →持ち家の土地も不動産ですので差押えは可能です。 一方で車は動産ですので、仕事に利用しているということでしたら差押えできない可能性はあります。
妻の補助金はあなたの収入にはなりません。給与所得者ですか?それなら昨年の源泉徴収票を出すだけで十分です。そのほかの妻の事情は妻の扶養の必要があるかどうかの問題であり、義務者の収入加算の問題ではありません。
離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用に...
補足です。 面談相談で詳しく事情や、ご主張を伝えて、例えば ・面会を1時間に制限しないと相談者さんやお子さんの生活にどのような支障が出るのか ・面会を1時間に制限しないとお子さんの健康にどういった影響を及ぼすのか といったあたり...
個人事業(自営業)とのことですが、ご投稿にある1000万とは、どの数字を見て言われていますか。 事業所得者の場合、数字が婚姻費用・養育費算定の総収入として見るのは、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」の数字です(正確にはこれ...
>実際は30万の生活費を入れていましたが、養育費は確定申告からの200万で、2〜3万になるのでしょうか?? ネットでは回答が難しいので、確定申告書の写しをとり、面談相談で弁護士に見てもらうことをお勧めします。 一般論としては、申告...
こういった場合、何か取り決めを、書面にしたりしたいのですが、どうするべきでしょうか? 公正証書の作り直しも必要ですか? →公正証書の作成の主な目的としては、公正証書で取り決めした支払いなどの不履行があった場合に強制執行により回収を図る...
ご参考にしていただければ幸いです。 すでに離婚が成立しお子様の親権者はすでに相談者様が持っているとのことですので、元旦那様がとり得る手段としては、親権者変更の調停・審判の申立てです。 元旦那様が上記申立てを行った場合、裁判所は監護能...
今お手元にお子さんの保険証がないということでしょうか?妻側の扶養に入っていても保険証があれば問題はないと思います。 仮に保険証を妻が持ち出してしまったということですと、お子さんのマイナンバーカードを発行して保険証登録するなどしておけば...
>何か私に出来る事はありますか? 早めに弁護士に相談に行くことだと思います。 相手が多めに合意してくれるなら、調停によらずに話し合うこともできますが、 現状支払いなし+連絡もない、ということであれば、あまり期待できないと思います。...
対面などで話がつかなかった場合しか調停はできないのでしょうか? 最初から調停を起こすことはできないのでしょうか? また相手に事前に告げずに調停を起こすことはいけないのでしょうか? →いずれも可能です。調停申立てに事前の協議や告知も不要です。
以下の法務省の見解が一つの説得材料になるかと思います。 「また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払...
裁判所のサイト(さいたま家裁の手続案内)に、<家事事件の申立てをした方へ>というPDFが掲載されており、「2 非開示の希望に関する申出書について」の箇所で以下のように案内されていますので、参考にしてみて下さい。 「裁判所に提出する書...
赤字の原因を探ればいいです。 事業所得は、基礎収入を算定するために、いくつかのマイナス要因をプラスに 置き換える必要があるので、確定申告書を入手したら、弁護士に相談するとい いでしょう。 これで終ります。
審判を見ないと第三者は、合理的な判断ができないでしょう。 有責性のレベルや判断も、事実の整理をやらないと、合理的な判断は できないでしょう。 不労所得は、継続性があるので、所得として主張するといいでしょう。 これで終ります。
付き合っていたか否か(交際していたか否か)は、付き合っていたと思っていたかという主観のみならず、交際を伺わせる客観的な事実や証拠(※)も踏まえて判定されるものと思われます。 ※ 例えば、出会い•交際の経緯、交際期間、交際期間中に実際...
あなたの収入と妻の収入、子供の人数•年齢等を踏まえ、養育費の金額と支払期限を、しっかり定めるべきでしょう(妻が来年3月に仕事を辞めるとしても、妻の収入はゼロとして算定されるわけではなく、妻のには潜在的な稼働収入があるものとして養育費は...
ご参考にしていただければ幸いです。 住宅ローンの負担の問題は「財産分与」の問題です。 (住宅ローンが残る)不動産がある場合の財産分与はやや複雑ですが、不動産の価値はあるか(オーバーローンか否か)、どちらが不動産を取得を希望するかなどに...
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
そのような事情があっても、養育費を請求する権利を失うことはありません。 もっとも、彼が自分から養育費を支払う意思がない場合は、調停を申し立てたり、差押を行う必要があります。
夫とローン会社の同意があれば可能でしょう。 終わります。
あなた自身に親権者として不適格な点がなければ、あなたが親権者になること は、争いようがないように思います。
離婚をお考えの場合、最終的には別居のかたちになるかと思います。 あなたのご事案では、小学生と幼稚園生の子供2人、主人名義の持ち家•オーバーローン等のご事情があるようですので、どのように別居を実現することが可能かの検討が必要となるかと...