個人再生中の離婚について
夫が個人再生手続き中です。
裁判所の認可後に離婚し、
夫名義の家に妻子が住む予定です。
住宅ローンを養育費の代わりに夫に支払い続けていってもらう予定でしたが
個人再生中はそれができないと分かりました。
個人再生をしながら離婚をし、
妻子が夫名義の家に住むには
どのような形でその金額をもらえば良いのか他の方法があれば教えて頂けないでしょうか?
あなたが考えたことは、できると思いますね。
なぜできないのでしょうかね。
再生計画の取り消し事由にもあたらないですね。
夫名義の家である場合、夫が個人再生するにあたって住宅ローン特約を使うことができるのは夫自身がその家に居住し続けることが条件だと伺いました。
離婚したらその家に住むのは妻子のみなので条件を満たさない、なのでダメだと。
内藤先生ができるとおっしゃるのは
もしかして離婚するのが
裁判所の再生認可が決定した後であれば問題ない、ということでしょうか?
ダメなのは認可前に離婚した場合ということでしょうか?
おっしゃるとおりです。
そうだったんですね、
認識違いが分かってよかったです。
ありがとうございます。
あと、もう1つ分からない事があるのですが、再生開始後に離婚したとして
その再生中に妻が再婚した場合、
住んでいる夫名義の住宅ローンを
妻の再婚相手に名義変更することも
可能でしょうか?
夫とローン会社の同意があれば可能でしょう。
終わります。