婚姻費用と養育費の算定表の金額が現実的でない場合の対応

相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

個人事業(自営業)とのことですが、ご投稿にある1000万とは、どの数字を見て言われていますか。

事業所得者の場合、数字が婚姻費用・養育費算定の総収入として見るのは、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」の数字です(正確にはこれに加算される税法上の項目等がありますが、割愛します)。
売上金額の数字ではないので、ご注意下さい。

見方がわからなかったり、より詳しく知りたい場合には、一度、確定申告書を持参の上、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

1000万は課税される所得金額です。
ただし借入返済や経費や原価で経常利益がマイナス続きです。

経費などを差し引いた金額が課税される所得となります。
経費を差し引いて経常利益がマイナスになるというのは何か誤解があると思われます。
確定申告書などをお持ちして法律相談をされた方がいいと思われます。

借り入れから運転資金を使っているので経常利益がマイナスであっています。
いわゆる赤字経営の確定申告です。