現実の収入が権利者>義務者の場合の婚姻費用と養育費の額面について

離婚調停が始まりました。
まずは婚姻費用からなのですが、相手方の私は個人事業主で折からのコロナ不景気で借り入れの方が多く赤字決算です。
申立人の妻の方が実家暮らしで生活費、水光熱などほとんど義親が払っており、支払いがありません。
私が妻の実家に入った状態でしたが家を出ました。

課税対象の収入だけっを見ると私の方が1000万、妻が280万です。
でも実際は私は借入を使いながらの赤字生活、妻は丸々280万使えます。
有責ではありません。

【質問1】
この場合の婚姻費用は算定表適用の判断でしょうか。
また払う必要があるのでしょうか。
表だと27万くらいですがとても払えません。

【質問2】
養育費もどういう判断になるでしょうか。

【質問3】
こちらの生活を証明する書類は、確定申告書、決算書、どちらにも載らない一人暮らしの家賃、水光熱、以外だと何を出せばよいでしょうか。

家裁は、形式的に算定表で判断することはありません。
双方の経済実態を斟酌して判断するでしょう。
あなたの基礎収入がわからないので、資料持参で、直接弁護士に相談されたほうが
いいと思いますよ。