差押え 養育費 婚姻費用 公正証書について

差し押さえについて

婚姻費用、養育費、慰謝料など
公正証書または裁判所の判断で支払い額など決まると思います。

不動産、建物、車なども差し押さえ対象になると思うのですが、
旦那が個人事業主で、それらを仕事で必要としている場合差押えされないですか?

公正証書などに
不動産、建物、車等
仕事などの使用関係なく差押え対象とすると
記載すればいいのでしょうか?

不動産、建物、車なども差し押さえ対象になると思うのですが、
旦那が個人事業主で、それらを仕事で必要としている場合差押えされないですか?
→差押えが禁止されている物は動産だけですので、不動産は仕事に必要であっても差押え可能です。

持ち家の土地はダメだけど
建物、車、現金などは差押え可能なゆう事ですかね?

気になっていた所がわかったのでホッとしてます。
倉田先生、
ご丁寧にありがとうございます!

持ち家の土地はダメだけど
建物、車、現金などは差押え可能なゆう事ですかね?
→持ち家の土地も不動産ですので差押えは可能です。
一方で車は動産ですので、仕事に利用しているということでしたら差押えできない可能性はあります。

なるほどです!
車より自宅、土地など差押え優先出来たら、、
と思ってましたので、安心しました。

自宅を自宅兼事務所として、開業届出しているみたいだったので、、、

ありがとうございます !!!!!!