養育費について(18歳まで?20歳まで?)
調停にて養育費について揉めています。
夫の主張:月3万円を18歳まで支払い希望
(18歳が成人年齢になったのでそこまでしか払わない)
私の主張:月3万円を20歳まで受け取り希望
(成人年齢が変わっても、学校の制度や根本的に何かが変わる訳ではない為)
調停でどのように説得すればよいのか、または夫の主張が正しいのかどうかわからない為、有利になるよう進める方法を教えていただければと思います。
また、子供の食事の量がかなり多い(大人と同じくらいの量)のと、携帯代(名義は私で利用者登録が子供)がかかっているので、3万円よりも少し多くもらいたいと思っております。
上記2点を証明する書類を用意すれば、可能でしょうか?
以下の法務省の見解が一つの説得材料になるかと思います。
「また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に『18歳に達するまで』ということになるわけではありません。」
【参考】法務省サイト「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html
なお、裁判実務では、成年年齢の18歳への引き下げ後も、20歳が成年であったときと同様の運用をしているようです。
養育費の調停が不調となった場合には、審判に移行し、裁判所が養育費の終期を決定することになりますので、双方の主張の溝が埋まらない場合には、裁判所の判断に委ねることになろうかと思います。
なお、養育費の金額は、双方の収入、子の人数及び年齢をベースに算定されますが、食費•携帯代等の支出の証拠も出されてみてはいかがでしょうか。
とても参考になるページを提示して頂きありがとうございました!
URLを開き、法務省のページを拝見しました。
22歳まで養育費がもらえるのであれば学費なども考えると嬉しいのですが、上記ページを資料として提示すればそれも判断材料として考慮されるという認識で大丈夫でしょうか?
また、URLのページ最後の辺りに「22歳に達した後の3月まで」という表記がありました。3月生まれの場合は、23歳の3月含めたその月までという認識でよろしいのでしょうか?
大変恐縮ですが、こちらについてもご回答下さると助かります。よろしくお願い致します。
>上記ページを資料として提示すればそれも判断材料として考慮されるという認識で大丈夫でしょうか?
→ 判断材料としてらもらうべく、証拠として提出しておくことが考えられます。
>URLのページ最後の辺りに「22歳に達した後の3月まで」という表記がありました。3月生まれの場合は、23歳の3月含めたその月までという認識でよろしいのでしょうか?
→ 浪人ぜずストレートで4年生大学を卒業することを想定し、4年生大学を卒業する年の3月までは養育費の支払義務があることを明確にする趣旨の表記です。
例えば、22歳までと表記してしまうと、4月生まれの場合、大学4年生になると直ぐに養育費の支払義務が終了してしまうようにも読めるため、大学卒業となる3月まで含める意味で「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと解説しているものと思われます。
3月生まれの場合は、大学卒業となる3月に22歳なるため、養育費の終期も22歳に達する3月までという理解かと思われます。