養育費の源泉徴収票について
これから養育費を決めるのですが、たまたま昨年転職して少し収入がさがりました。
自分としては今の会社の年収で判断して欲しいので、今の会社だけの源泉徴収票を一年間の年収として提出したいのですが、やはり前の会社の源泉徴収票も提出しないと、裁判所や相手の弁護士にバレてしまうでしょうか?
>裁判所や相手の弁護士にバレてしまうでしょうか?
バレるというか、転職前の収入が入っていない源泉だと、不自然に低すぎるので気づくと思います。
主張としては、新しい就職先の給与明細を出し、12倍したものを参考にしてほしい、などは考えられます。
新しい職場の直近の3ヶ月分くらいの給与明細でよいでしょうか?前の職場は契約をきられたので仕方なくの転職なのですが、主張して認められますでしょうか?
また、相手は自営業で売り上げゼロ、たまにアルバイトをして、親からの援助金で生活しています。こういうのは、そのまま所得ゼロとして認められてしまうのですか?
ご質問について、厳密には「最終的には裁判官の判断です」となります。
(結局のところ、諸般の事情を考慮して決めるため)
以下は、一般論として回答いたします。
>新しい職場の直近の3ヶ月分くらいの給与明細でよいでしょうか?
そのような感じで対応することはよくあります。
>前の職場は契約をきられたので仕方なくの転職なのですが、主張して認められますでしょうか?
可能性はあると思います。
>また、相手は自営業で売り上げゼロ、たまにアルバイトをして、親からの援助金で生活しています。こういうのは、そのまま所得ゼロとして認められてしまうのですか?
例えばですが、働けば年100万円は稼げるはず、など、一定の収入ありと仮定して計算することもあります。
ご回答ありがとうございます。
相手は今、資格取得のため勉強中らしいので(会社員のときは高収入でした)働けないようなことを言ってます。これは認められないですよね?また、相手は自営業としてなのか、会社員としての扱いになるのかも、あやふやなのですが、どちらになりますか?
>相手は今、資格取得のため勉強中らしいので(会社員のときは高収入でした)働けないようなことを言ってます。これは認められないですよね?
申し訳ありませんが、
・諸般の事情を考慮して決めるため、本件ではっきりしたことは言えない
・既に回答した通り、一般論として一定の収入ありと仮定して計算することはあるが、本件でどうかははっきり言えない
・可能であれば、面談相談に行き、さらに詳しい事情を伝えて、弁護士から見通しを聞くのがおすすめ
となります。
>また、相手は自営業としてなのか、会社員としての扱いになるのかも、あやふやなのですが、どちらになりますか?
最終的には裁判官の判断ですが、例えば、合算して算定表を参考に算定することはあります。
こちらも、できれば面談相談に行かれた方が、より有用なアドバイスを受けられると思います。
いろいろとご回答いただき、ありがとうございました。とても参考になりました。やはり状況によってや、裁判官の考え方とかでも左右されるのでしょうね。ただ、相手は不労所得でこちらよりも収入があるのに、不公平だし悔しいです。裁判所は全く考慮してくれないなんて、理不尽です。
>ただ、相手は不労所得でこちらよりも収入があるのに、不公平だし悔しいです。裁判所は全く考慮してくれないなんて、理不尽です。
私の書き方がわかりにくく、申し訳ありません。
私の回答については、「考慮するかもしれないし、しないかもしれない(全く考慮してくれない、という趣旨ではない)」「ネットでの相談では判断する上での情報が少ないので、面談相談をお勧めする」といったことをお伝えしたかったものです。
一度、面談相談に行ってみることをお勧めします。
すみません、何度も申し訳ありませんでした。相手の援助金については、継続性がありますが、それ立証できないと難しそうです。
面談相談してみます。ありがとうございました。