未婚男女トラブル。早めの回答お待ちしてます。

現在妊娠13週です。

付き合っていない男性と子供が出来ました。
私は彼のことを好きだったので行為に至りました。悩みながらも二度とないかもしれないと、産むことを決め、彼にそれを伝えると結婚はしないという話にお互い納得し、養育費は払うし認知もする(LINEあり)と言われそこで話が終わっていたのですが、切迫流産で私が入院になり、その時心配のLINEもなくまさかの婚約者がいた事を伝えられました。
その時私は初めてそれを知り騙されていたのだと、すごく悲しい気持ちになりました。
その後も連絡等なにひとつないです。

退院しすぐ精神科にも行き、診断書を頂いてます。

よってその発言に対しての慰謝料養育費認知をきっちり求めたいのですが、付き合っていない相手でも可能でしょうか??

ご回答お待ちしております。

認知請求、養育費請求は、付き合っていない男女間でも可能です。慰謝料請求は、もともと交際を前提としない性交渉を行ったということであれば、難しいと思います。

付き合って欲しいと言われて会っていたのですが、私は付き合っていたつもりでしたが妊娠発覚時バッサリと否定されてしまいました。
この場合、相手は否定すると思いますが私は付き合っていたつもりだと、主張してもいいのでしょうか

付き合っていたか否か(交際していたか否か)は、付き合っていたと思っていたかという主観のみならず、交際を伺わせる客観的な事実や証拠(※)も踏まえて判定されるものと思われます。

※ 例えば、出会い•交際の経緯、交際期間、交際期間中に実際に会っていた頻度、同棲期間の有無•期間、互いの自宅で寝泊まりしたことの有無•回数•頻度、交際期間中の性交渉の頻度(避妊具の着用の有無)、誕生日等の記念日のお祝いの有無(恋人同士が贈り合うプレゼントの有無•内容•回数)等

裁判実務からすると、婚約の成立や内縁状態までは認められるケースに比べ、そのような状態までに至っていないケースでは、慰謝料が認められる可能性は相対的に低いように思われます。それでも、事実関係や証拠次第では、交渉や裁判所での和解により、一定の解決金の支払を得られる可能性があるかもしれません。

一度、例示したような事実関係や証拠について整理した上で、お住まいの地域の弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか(法テラスや弁護士会でも相談を実施しているかと思います)。

一緒にいた期間が短くお互いの誕生日には被っておらず、私がLINEを消してアカウントを作り直して、写真を消したりしていたので証拠というものは無いのですが、会いたいとか普通の男女間でしないような連絡はインスタに残っていました。向こうには一人暮らしと伝えらていましたが、実際別の女性と付き合っていたみたいでそれも妊娠発覚後知りました。
今考えれば言葉に騙されて、遊ばれていたんだと思います。