強制執行に取り下げしないで、差押えを続けるには

強制執行をし差し押さえ中です。
相手から、差し押さえを取り下げて欲しいとありましたが、信用ないので取り下げはしないで、差し押さえしてからこちらが必要な分を引いた額、返していく事で合意しました。(仕事をやめてしまっては差り押さえできないと考えたので。)返した分は、必ず払うことにしています。
こういった場合、何か取り決めを、書面にしたりしたいのですが、どうするべきでしょうか?
公正証書の作り直しも必要ですか?

こういった場合、何か取り決めを、書面にしたりしたいのですが、どうするべきでしょうか?
公正証書の作り直しも必要ですか?
→公正証書の作成の主な目的としては、公正証書で取り決めした支払いなどの不履行があった場合に強制執行により回収を図ることにあります。
その強制執行の観点でいえば、ご相談内容の合意がもともとの公正証書での取り決め以上の支払いをさせるものであれば、公正証書の再度の作成は必要になると思われます。一方でもともとの公正証書の内容とご相談内容の合意とで、支払わせる金額などに変更などないのでしたら、強制執行ももともとの公正証書に基づいて行えばよいので、公正証書の作り直しは不要かと思われます。
いずれにしても、公正証書は強制執行の前提となる重要な書類ですので、詳しく事情の説明や作成済みの公正証書を交えてお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

返信ありがとうございます。もう1つ質問なんですが、強制執行を継続し、差し押さえ額を回収出来、取り下げをし、その後又相手から支払いが無い場合は、返した分を計算しもう一度強制執行すれば大丈夫ですか?
その際元旦那が、返した分を返してもらってないと嘘付いた場合は、返した額が記帳通帳が証拠になりますか?

解決しました。ありがとうございました。