養育費減額調停の算定について

養育費減額調停中です。

現在小学生の子供に3万/月の養育費を払っています。
令和4年分の収入は権利者460万程度、義務者365万程度です。
入籍と出産での扶養者増加に伴っての減額希望です。
令和4年初め頃に数回、現在の妻にコロナの飲食店休業補助金が所得として入ったのですが、その後は妊娠を機に飲食店を辞め専業主婦となりました。
子供も小さいためまだ就職は考えていません。
令和4年に入った妻の補助金は、義務者の収入に合算されて両親の収入とみなされるのでしょうか?
こちらとしては、今後稼働能力のない妻の収入を令和4年分の補助金が収入と認められるのは困ります。義務者の収入のみで養育費の算定をしてほしいです。上の事情を主張書面として提出したいのですがどのように説明したら良いでしょうか?また上の事情は考慮されるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

妻の補助金はあなたの収入にはなりません。給与所得者ですか?それなら昨年の源泉徴収票を出すだけで十分です。そのほかの妻の事情は妻の扶養の必要があるかどうかの問題であり、義務者の収入加算の問題ではありません。

伊藤弁護士、早速の回答ありがとうございます。
よく養育費を決める際には義務者側は妻の収入も合算されると聞くのですが、今回の場合は当てはまらないということでしょうか?
義務者は給与所得者であり、源泉徴収票には配偶者の所得として妻に入った補助金の額が記載されているものを調停で提出しました。
主張書面では上記を記載する必要はないですか?

義務者であるご相談者の新たなお子さん(扶養者の増加の原因となる)の扶養義務の程度を算定するために、現在の配偶者の収入が考慮されることがあります。
そのため、「妻」の現状の収入状況(働ける状況にないこと)は、指摘しておく方がベターでしょう。

回答ありがとうございます。例えばどのような時に妻の収入は考慮されるのですか?今回のような場合も考慮される可能性はありますか?

例えば、(イメージ的な説明ですが)
現在の妻の収入が高額である場合は、その分新たに生まれた子に対する扶養も可能となるので、
義務者(父・夫)との関係で言えば、新たに生まれた子と、養育費を支払う義務のある子とにかける費用(割合)が異なるという計算式を用います。
収入がなければ、その考慮は不要です。

ご相談者のケースがどのようになるかは、ここでは判断できません。少なくとも上記回答の通り、妻は収入がえられないことを強調すべきでしょう。

「現在は出産を機に無収入であるため、生後半年の乳児を養育するため稼働能力を見込めない妻の所得まで考慮をしてしまうと、適正な養育費は算出されない」
これだけでは強調できていないでしょうか?