業務委託契約書の審査について依頼したい
契約書の作成となると、公開相談の場では回答は難しいかと思われますので、お近くの弁護士事務所の無料相談で、対応が可能かどうか、その場合に費用がどの程度かかるかにつき確認をされると良いでしょう。 契約書の作成については対応されている弁護...
契約書の作成となると、公開相談の場では回答は難しいかと思われますので、お近くの弁護士事務所の無料相談で、対応が可能かどうか、その場合に費用がどの程度かかるかにつき確認をされると良いでしょう。 契約書の作成については対応されている弁護...
設けることが可能かまた、上限の金額はいくらが妥当かをご教授いただきたい。 >>設けること自体は可能です。もっとも、実際に情報漏洩があった場合に発生する損害の金額はケース(被害の範囲や、対応に要したコストなど)によって様々であるように思...
紛争の状況など詳細が分からないところではありますが、義務のないようなことを誓約することがないように、事前に弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。 (24時間以内云々などというのも通常は考えにくい制限ですので、何らかの詐欺のような...
業務委託契約は、委託者が受託者に何らかの業務を委託する内容の契約であり、大きく言えば、ホームページの制作及び保守管理も業務であることから、業務委託契約として契約書が締結されているケースも見られます(BとC側が提供内容•金額を決めて、A...
民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。 そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...
いえ、旅行業とは以下の9つの種類がありますが(旅行業法第2条第1項第1号~第9号)、宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないということにはなりません。 以下のいずれかの旅行業を行う場合、観光庁長官の行う登録を受...
業務委託契約書の作成対応が可能な法律事務所にいくつか問い合わせ、作成方針や見積り等を比較の上で依頼をお決めになられてはいかがでしょうか。 顧問先に医療関係企業のある事務所や今後施行が予定されているフリーランス保護法等も意識した対応が...
旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。 なお、旅行業法...
契約解除理由が不相当なものであるのであれば、解除のための理由がないとして、交渉をすることは可能かと思われますが、Yahoo側が応じなかった場合は裁判で契約の解除の有効性を争う形となるため、どこまでを見据えて弁護士に依頼するかを検討する...
職業安定法上の有料職業紹介事業者であれば、早期退職等をした場合の返戻金制度についての規定があるかと思われますので、その限度で返金義務を追う可能性があるでしょう。
日本国内での契約,契約の種類,一般的な同種契約の相場等の状況次第では,契約の取り消しも可能かと思われます。
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...
①「乙は、本件が甲の定める◯◯◯◯(サービス名)の利用規約に違反することを認め、甲に対し、本件について深くお詫びし、謝罪する。』という文言がありますが、この文章だとどのように謝罪するかなど具体的に書いてないので、「何度も謝罪しなければ...
ご提示の前提からすると、第一種の旅行業に該当する可能性があります。 1から3の全体を1つのパッケージとして提供するものであるとした場合、部分ごとに旅行業の該当性が判断されるものではなく全体として考える必要があります。 そうすると、学...
法律に抵触するとはならないでしょう。 単に無意味な約束をしているだけか軽微な誤記と理解することになると思われます。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
「注文者が最後に納品物の検収を行うような取引」という想定ですと、工程に検収が含まれていますから、検収が終了した時点で仕事の完成と推定されるのではないでしょうか。実際の裁判例も検収を仕事の完成のメルクマールにしているものが多いです。
契約書作成において、署名(記名)押印欄の甲の部分を空欄にしておき、 相手方当事者(契約先)が、そこに本店所在地や商号、代表者名等を手書きで記入し、押印するということでも、問題はありません。 ただし、契約書の後文などに「甲・乙記名押印の...
実名でも無名または変名(ペンネーム)でも、著作物の創作の時点から著作権が発生することに変わりはありません。 無名または変名の著作物については、著作者がいつ亡くなったかがわからないことが多いので、著作権の存続期間を明確にするために52条...
民法641条における「仕事の完成」とは、納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)と考えられています。
1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
キーワードとしては、インターネットとか、企業法務などで検索すればいいと思います。愛知県なら多数の事務所がヒットするのではないでしょうか。 ただ相性があると思いますので、一度直接話をして弁護士の印象や知識の多寡などを確認されたほうがい...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
いわゆる引抜き禁止等の対策に関するご質問かと思います。 契約書、就業規則、誓約書等で、一定期間•一定範囲の引抜きや競業を禁止する定めや違反時の違約金の定めを設けることも有効とされる場合があります。 より詳しくは、事業内容のヒアリン...