受講者の中途辞退時に返金義務が生じるかの法的判断は?
年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せ...
年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せ...
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
特定建設業許可の取得を検討なされていらっしゃるのですね。 既にご存知のことと存じますが、そのためには、取得要件を充している必要があります。 また、特定建設業許可を取得できると、より大きな案件を獲得でき、これまでよりも大きな成長が可...
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思わ...
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ...
債務不履行責任や瑕疵担保責任違反に問われるでしょうか? 特にお客様と契約関係を結んでいるわけではないのですが、ネット販売でご購入されると、自然と購入されたら契約関係を結ぶことになってしまうのでしょうか? あなたが直売でしたら、契約関...
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相...
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
契約書全体を通してみる必要があるので、 多少お金はかかっても、専門家への契約書のリーガルチェックの依頼先を探した方がよいと思います。 たとえば、その例として、1つ目の質問が挙げられます。 ・制作物中、外注者がもつ成果物に対する著作者...
役員の解任は株主総会決議事項ですので(会社法339条1項)、不正、違法行為を行った役員を解任するためには、株主総会での決議が必要です。 したがって、どの程度の不祥事があった場合に解任するかについては株主の判断次第ということになります。
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
ご質問は、この文面でよいかどうかということでしょうか。 残念ながら、想定されている「取引停止」というのが法的に可能かどうかという点からして、ご相談の内容では分からないので、回答ができません。
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、期日で口頭議論がなされた際などの裁判官の代理人への釈明内容や頻度等から心証(あるいは着眼点)を推測できる場合もあります。和解の局面になり、代理人がそれぞれ交代で裁判官と話をする場合にはおおよ...
それでいいでしょう。
契約書チェックや口頭でのやりとりの意味、セクハラ発言など、総合的な判断が必要なので、 弁護士に直接相談されたほうが、相互に理解しやすいでしょう。
詳細不明ですが、費用負担に関して契約締結や約束等をしていないのであれば、費用請求に応じる必要はないと思われます。関連証拠等を見せながら、弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
アカウントのバン →①友人名義の口座を借りる ②クレジットカードを借りる と繋がる理由が分かりません。 ①契約書を交わしても口座名義の貸し借りが目的であれば、違法です。 ②クレジットカードの貸借は規約で禁止されていることが殆どです...
切り抜いて貼る行為自体が著作物の改変になります。元の帯とは変更するわけですから。 著作権侵害になる可能性はあります。
貴社のサービス内容の詳細が不明ですが、特商法に定める特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフの対象外だと思われます(契約期間が2か月を超えないので)。 ただ、通信販売における契約の解除等に関する規定(クーリングオフのようなも...
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複...
契約書のみの作成であっても、相談のみで完結することは難しいでしょうから、少なくとも作成依頼は必要でしょう。 その上で、単発で当該契約書(社内規定等も含む)の作成依頼をうける弁護士はいると思います。 このような公開の場で、私がやりますと...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の対象法人に対する貸付については,相談者様と対象法人との間の金銭消費貸借契約書等があれば,別途MAの契約書に記載がなくとも当然に対象法人に対して請求ができるでしょうが,後々...
>お相手にご連絡した際に弁護士に依頼しているとあったのですが、1週間以上かかるは通常あり得ますか? → 契約書の内容•分量等によっては契約書のリーガルチェックにそのくらいの時間を要することはあるかと思います。 一度、進捗状況が気...
顧問としての継続的な業務の性格から、依頼事案に対する報酬とは違うので、返金の義務は ないと考えます。 なお、相手が返金に応じるならば、それは差し支えありません。
特定商取引法のが適用があるので、返金不可と記載しても、争われたら 無効になりますね。 承知しておくといいでしょう。