著作権の発生時点ついて

著作権法第52条でペンネームの作者の著作物は
著作権の保護期間の起算点が公表後となっていますが、
公表する前には著作権は発生していないということになるのでしょうか?

一方で、著作権法第51条で著作権の発生は著作物を創作した時点で発生するともされています。

著作物を公表した後の公表前時点の著作権の扱いはどうなるのでしょうか?

実名でも無名または変名(ペンネーム)でも、著作物の創作の時点から著作権が発生することに変わりはありません。
無名または変名の著作物については、著作者がいつ亡くなったかがわからないことが多いので、著作権の存続期間を明確にするために52条1項で公表後70年という基準を設けています。