「無期限」ではなく「許諾期間は著作権の保護期間とする」と書くのはなぜ?
著作権の利用許諾契約で、許諾期間について特に制限はないということを契約に盛り込む場合に
「無期限」ではなくわざわざ「許諾期間は著作権の保護期間とする」と書くのはなぜなのでしょうか?
「無期限」と書くのには何か問題が生じるのでしょうか?
実際問題として大きな問題はありませんが、著作権の保護期間が過ぎれば、著作権自体がなくなるため、なくなっている権利(存在しない権利)について誰かが誰かに許諾を行うということは起こり得ない、という理由からでしょう。
許諾をする場面、してもらう場面いずれの立場でも何か利益や不利益が発生する場面ではありませんのであまり気にされなくて良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
少し心配なので念のため確認させてください。
これが例えば独占的利用許諾だったとして、無期限と書くことによって著作権保護期間終了後も独占的に許諾するような契約になってしまい法律に抵触することはあるのでしょうか?
法律に抵触するとはならないでしょう。
単に無意味な約束をしているだけか軽微な誤記と理解することになると思われます。