和解契約書における謝罪表現の具体的な記載方法について

ファクタリングを使って、クライアント様の請求書分の費用を先払いしてもらいました。その後クライアント様が報酬額を支払わずトラブルになっています。ファクタリングの会社から未確定の金銭債権を売却したとして、私に請求が来ています。クライアントからの報酬が未納なので、現状では一括で支払うことが難しく、分割にてお支払いしたい旨を伝え、分割にて支払う旨の和解契約書が届きました。(まだ私は押印しておりません)
以下ご相談したい内容です。
①「乙は、本件が甲の定める◯◯◯◯(サービス名)の利用規約に違反することを認め、甲に対し、本件について深くお詫びし、謝罪する。』という文言がありますが、この文章だとどのように謝罪するかなど具体的に書いてないので、「何度も謝罪しなければいけない」「直接会って謝罪しなければいけない」など契約後に無理を言われたら困ると思っています。このような事態を避けるためには「書面にて」など記載した方がいいでしょうか?一般的にどのような文言が使われるのか 教えていただければ嬉しいです。
②「甲は、分割払いが期限の利益を喪失することなく履行されたときは、乙の本件を宥恕し乙の刑事処分を望まず本件について被害届・告訴状を提出しない。」というような文言もあるのですが、これは刑事事件に発展するような事項なのでしょうか?

①「乙は、本件が甲の定める◯◯◯◯(サービス名)の利用規約に違反することを認め、甲に対し、本件について深くお詫びし、謝罪する。』という文言がありますが、この文章だとどのように謝罪するかなど具体的に書いてないので、「何度も謝罪しなければいけない」「直接会って謝罪しなければいけない」など契約後に無理を言われたら困ると思っています。このような事態を避けるためには「書面にて」など記載した方がいいでしょうか?一般的にどのような文言が使われるのか 教えていただければ嬉しいです。
>>記載の文言であれば、通常は和解契約書の締結をもって和解契約書上での謝罪をしたと理解します。別途の謝罪は必要ない内容でので特に修正を求める必要はないと思いす。

②「甲は、分割払いが期限の利益を喪失することなく履行されたときは、乙の本件を宥恕し乙の刑事処分を望まず本件について被害届・告訴状を提出しない。」というような文言もあるのですが、これは刑事事件に発展するような事項なのでしょうか?
>>詐欺罪等に当たる可能性は0ではありません。また、刑事事件について免責を受ける内容はあなたにとって有利な内容ですので、特に修正は必要ありません。

その他の部分についても問題となりかねない部分がある場合がございますので、お近くの法律事務所に直接和解契約書を見てもらいアドバイスを受けていただくのは有意義です。