募集型企画旅行の契約書における損害賠償に関する相談と上限金額の設定について

契約書内の個人情報の取り扱いに関わる損害賠償について相談したい。

募集型企画旅行を実施するにあたり契約書を結ぶ必要があります。
契約書は先方が作成しております。

弊社と先方(旅行運営側)は以下のような業務の振り分けです。
・弊社は募集型企画旅行の企画立案業務
・先方は募集型企画旅行の企画した旅行の運営(主催)

損害賠償の内容については参加者の個人情報を漏洩した場合に損害賠償が発生するとの記載があるが、
損害賠償の金額の上限についての記載がないので可能であれば設けたい。
設けることが可能かまた、上限の金額はいくらが妥当かをご教授いただきたい。

その他共有事項は以下です。
・予約〜旅行の運営まで先方が行う
・委託料については売上から諸費用を引いた金額の70%を先方が弊社に支払う(但し黒字の場合のみ)
・2回目の企画実施になるが、1回目は赤字ため弊社が諸費用の不足分を先方に支払っている(今回もその可能性がある)
・契約書では個人情報は先方から弊社に取り扱いを委託する記載になっている
・弊社では個人情報は先方から共有されない限り知る術はない
よろしくお願いいたします。

設けることが可能かまた、上限の金額はいくらが妥当かをご教授いただきたい。
>>設けること自体は可能です。もっとも、実際に情報漏洩があった場合に発生する損害の金額はケース(被害の範囲や、対応に要したコストなど)によって様々であるように思います。
そのため、一律の上限には馴染まない性質のものであるようにも思われ、妥当な金額(相手方も納得するような説得的な金額)というのはご案内が困難です。

結論としては、適当に上限を設けておくか、あるいは直近◯年間の委託料の合計を上限とする、というのも考えられなくはありません。
上限金額を決める以外にも、契約書の内容について気にしておくべきことは少なくありませんので、必要に応じてお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。