オンラインの語学教室(特商法)

オンラインの語学教室を運営しております。

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買い切りの講義動画(視聴時間無期限)の販売を考えているのですが、こちらの商品が5万円を超える場合も、特商法の特定継続的役務に該当するのでしょうか?

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また、ネット調べる限りですと、「通信販売」はクーリングオフに該当しないとの見解もあるので、オンライン語学教室のサービスは該当するのかについて、専門家の方にご教授いただきたいです。

「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
 そして、「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。
 語学教室の場合、一定期間を超える期間とは2月を超えるもの、一定金額を超える対価とは、5万円を超えるもののことを言います。なお、この5万円については、入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。
 ※ 語学教室の場合、法令で定められた関連商品とは、書籍(教材を含む。)、カセットテープ、CD、CD−ROM、DVD、ファックス機器、テレビ電話など
→ ⑴ 買い切りの講義動画は、関連商品の販売に該当する可能性があるように思われます。
→ ⑵ 役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれるものとされており、オンライン語学教室であっても、「特定継続的役務提供」に該当する場合には、クーリングオフ等の特定商取引法の規制が及びます。
 以上については、以下のサイト等が参考になるかと思います。より詳細にご相談なさりたい場合には、お住まいの地域等の特定商取引法を取り扱っている弁護士に直接ご相談なさることをご検討下さい。

【参考】
特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/

東京くらしWEB「特定継続的役務提供」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_keizokuekimu.html