民法641条でいう「仕事の完成」とは 民法641条でいう「仕事の完成」とは、納品物がある場合 ・納品物を完成させた時点(注文者に渡す前) ・納品物を注文者に渡して検収が完了した時点 のどちらでしょうか? 民法641条における「仕事の完成」とは、納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)と考えられています。