民法641条でいう「仕事の完成」とは

民法641条でいう「仕事の完成」とは、納品物がある場合

・納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)
・納品物を注文者に渡して検収が完了した時点

のどちらでしょうか?

民法641条における「仕事の完成」とは、納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)と考えられています。