請負契約における「仕事の完成」とはどの時点か
請負契約における「仕事の完成」は
予定していた最後の工程を終えているか否かで判断されるとのことですが、
注文者側が最後に納品物を検収するような取引の場合、
予定していた最後の工程に検収は入るのでしょうか?
(そもそも検収をしない請負契約があるのかわかりませんが)
注文者が最後に納品物の検収を行うような取引で、
請負人が注文通りの納品物を作り上げ、注文者が検収をしていない時点で仕事の完成をしたと判断することは可能なのでしょうか?
「注文者が最後に納品物の検収を行うような取引」という想定ですと、工程に検収が含まれていますから、検収が終了した時点で仕事の完成と推定されるのではないでしょうか。実際の裁判例も検収を仕事の完成のメルクマールにしているものが多いです。